録画中継

第2回定例会
6月25日(木) 本会議(一般質問5日目)

桂 誠 議員
1.指定管理者制度
2.本市における外国資本等による土地取得の実態把握及び無秩序な開発を防ぐための規制強化について【17分34秒から】
3.自治会再編の必要性【27分37秒から】
【下関市議会 本会議速報版】
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○議長(林 真一郎君)
 24番、桂誠議員。(拍手)
  〔桂 誠君登壇〕
○桂 誠君
 無所属の桂です。
 まず最初に、指定管理者制度について質問します。この制度は平成15年度の地方自治法改正で導入されました。目的は、住民ニーズに効果的、効率的に対応するために、地方公共団体が設置する公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減などを図ることとあります。
 この制度が始まり、23年が経過しました。その中で期待される効果が発揮されているのか。また、公共施設の管理運営を地域の民間事業者やNPO法人に委託することで、地域内での雇用創出や地元企業との連携を促進し、地域外への富の流出を防いで、地域経済を活性化させているのかという思いから質問します。
 まず最初に、下関市で指定管理者制度を導入している施設で、公募・非公募の件数を教えてください。
○総務部長(笹野修一君)
 指定管理を導入している施設の公募・非公募の件数ということでの御質問です。
 件数のほうは協定の数、それから併せて施設の数についてもそれぞれお答えをしたいと思います。
 令和8年の4月1日時点で、指定管理者制度の導入施設は259施設ございまして、協定の数で言いますと94件ございます。そのうち、公募によるものが202施設、協定の数は43件、非公募によるものが57施設、協定の数は51件となっております。
○桂 誠君
 それでは、非公募の施設にはどのようなものがあるのか、お示しください。
○総務部長(笹野修一君)
 指定管理候補者の選定に当たりましては、指定管理者制度の趣旨等の理由によりまして、原則公募により行うというふうにされております。ただし特例といたしまして、下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例、こちらの第6条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合に限り、公募によらず特定の団体を指定管理候補者として選定することができる旨が規定をされております。
 また下関市指定管理者制度ガイドラインにおきまして、非公募とすることができる施設といたしまして、地域性の非常に強い小規模施設であり、利用者も限定されるため地域の住民グループによる管理が効果的であると考えられる施設や、専門性やノウハウ等が特に求められる施設、こういったものを例示しております。
○桂 誠君
 それでは指定管理者制度の目的の中に、住民サービスの向上があります。民間活力を導入することにより、民間事業者が蓄積してきたノウハウを生かし、従来と違ったサービスを提供し、多様な市民のニーズにも対応することができるということだと思います。
 そこでお尋ねします。指定管理者制度の導入により、市民サービスが向上した例がありますか。また、逆に問題点もありますか。お願いします。
○総務部長(笹野修一君)
 本市におきましては、多様化する市民ニーズに対し、効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用することで、市民サービスの質の向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的に平成18年度より本格的に指定管理者制度を導入いたしました。
 制度導入によります、市民サービスの向上の例といたしましては、利用者のニーズに応じて、開館日や開館時間を柔軟に設定できることや、受付方法や人員配置の工夫など、運営の効率化により利用者の利便性が向上したことなどが挙げられます。
 また、問題点――課題といたしましては、管理運営を行う事業者によって運営方針に差が出ることや、人員体制の過度な縮小により、サービス低下や安全管理面の懸念が生じることなどがございます。
 本市といたしましては、モニタリング等により、実施状況を随時確認し、必要に応じて助言及び指導を行うなど、引き続き適切な運用が図られるよう努めて参ります。
○桂 誠君
 ぜひとも市民サービスが向上していただきたいものと思っています。
 指定管理者制度の目的に、経費節減があります。この制度によって経費が増えているのか、減っているのかとしっかり検証しなければならないし、数字として押さえておくべきだと私は考えています。指定管理期間が終わり、更新の際、経費がどうなるのかという検証もあるでしょうし、直営で行った場合との比較もあるでしょう。そこでお尋ねします。
 指定管理者制度の導入により、経費の削減はどのような方法で検証しているのでしょうか。また、経費削減の効果はあったのでしょうか。お願いいたします。
○総務部長(笹野修一君)
 指定管理者制度の導入により、その経費の削減の効果がどうかということでの御質問です。
 指定管理者制度は単に経費削減のみ、コストカットのツールというわけではございませんで、制度として、まず導入にかかる方針、これを決める際に、直営による場合と指定管理による場合での経費、特に人件費など比較試算を行っております。導入した際には、指定管理者の創意工夫によります管理運営により、一定の経費削減の効果は上がっているというふうに考えております。
○桂 誠君
 次に、指定管理者制度の募集について質問していきます。指定管理者制度の趣旨を踏まえて、競争の原理を働かせるということ、公平公正の観点から公募制による公募を行っていると思います。本市でも公募に適さない施設や地域に密着した施設においては、地域住民の利便性を考慮し、住民団体などが指定管理者となることが管理運営上望ましいこともあるため、非公募により選定する施設もあると思います。
 指定管理者制度の導入のプロセスは条例で具体的な手続を定めることにより、透明性が保たれ、応募者の募集審査として最終的な選定に至るまで、透明性、公平性が担保されていなければならないと思います。そして公平な評価が行われる必要があるのではないでしょうか。
 そこでお尋ねします。事業者の選定はどのようにして行われるのでしょうか。具体的な手順をお示しください。
○総務部長(笹野修一君)
 事業者の選定の手順ということでお答えをいたします。
 手順といたしましては、下関市指定管理者制度ガイドラインに基づきまして、まず制度適用や、公募・非公募の選択、それから指定期間などの方針、こちらを決定した後、その方針を議会(常任委員会)のほうに、御報告をさせていただきます。その後、申込みの受付を開始し、指定管理候補者選定委員会、こちらを開催して、候補者を選定いたします。候補者が選定された後に、指定に係る議案を議会に提出し、議決を経た後に指定管理者の指定をするとともに、告示を行います。また、指定管理者と協議の上、基本協定を締結し、指定管理期間の開始というふうになります。
○桂 誠君
 次に、指定管理者選定委員会についてお尋ねします。
 まず審査の過程で、指定管理者モニタリングレポートは、どのように扱われているのでしょうか。教えてください。
○総務部長(笹野修一君)
 モニタリングレポートの扱いということでの御質問です。
 まず非公募で、現指定管理者が応募団体となるような場合には、モニタリングレポートは評価の目安の一つというふうになり得るというふうに考えております。しかし、現指定管理者を含む複数の応募団体があるような場合には、過去の運営実績を持つ現指定管理者と、それ以外の者の間で、選定基準に差が生じることとなりまして、新規参入を阻害する要因になりかねません。そのため、選定基準は、これらの点を考慮した上で、最終的に選定委員会において決定をいたします。
○桂 誠君
 その次にお尋ねします。最低制限基準の意味と、点数の決め方及び、採点の観点の決め方についてですが、委員の中で最低基準や観点を決めるのではなく、市の施設ですので、市がこのように管理してくれという観点も示す必要があると思いますが、どうでしょうか。
○総務部長(笹野修一君)
 具体的な評価項目及び選定の基準につきましては、選定委員会において設定をされますけれども、設定に当たりましては、市が指定管理者に求めることを、適切に、これらに反映させる必要があり、また施設の特性や設置目的を踏まえ、個々の施設ごとに設定されるものとなっております。その中で市の意見を求める観点は反映されるものというふうに考えております。
○桂 誠君
 採点についてですが、委員によって点数が違うのは当然です。しかし極端に高い点や低い点が見受けられます。その取扱いですが、極端な点数は観点が共有されていないとみなし、排除して採点する必要があると思うのですが、どうでしょうか。
○総務部長(笹野修一君)
 評価の観点ということでございますが、評価の決定に当たりましては、次のような方法が考えられまして、いずれであってもあらかじめ決めておくというものでございます。
 まず方法の1つといたしまして、得点の合計点、平均点で評価する方法が考えられます。それから方法の2といたしまして、最高得点と最低得点を除き、合計点平均点で評価する方法が考えられます。それから方法の3つ目といたしまして、得点による順位で評価する方法が考えられます。
 それぞれの評価方法には、一長一短がございまして、例えば今お話しました方法の2、最高得点と最低得点を除き、合計点、平均点で評価するような場合は、個々の委員の評価の乖離幅――幅を小さくするといったメリットがある一方で、各委員はそれぞれの専門分野を有しておりまして、その立場からの評価を行うため、その評価を否定することにもつながりかねない点や、一定数以上の委員数が必要となるといったデメリットが考えられます。
 これらのメリット・デメリットを踏まえまして、下関市指定管理者制度ガイドライン、こちらにおきましては、方法の1、得点の合計点、平均点で評価する方法を推奨しておりますが、いずれの方法で評価を行うかは、最終的に選定委員会で決定することとしております。
○桂 誠君
 第3次下関市総合計画の中に、2034年の目標として、下関市を自分のまちとして愛着を感じる市民の割合を100%としています。
 下関市における施設は下関の市民が管理してこそ愛着が湧くのではないでしょうか。
 また、地域経済循環の観点から、指定管理者制度によって、人、物、お金が下関市内で回る仕組みを作ることも可能だと思います。
 そこでお尋ねします。下関市に愛着が湧くであろうことと、地域経済の循環の観点から非公募の募集を増やす考えがあるのでしょうか。
○総務部長(笹野修一君)
 複数の応募団体によります、競争過程を経まして民間の創意工夫や、優れた提案を引き出すこと、それから公平・平等な選定を行うという観点から、下関市指定管理者制度ガイドラインでは原則公募というふうにしております。
 しかしながら、最初にお答えをいたしましたけれども、特殊なノウハウや専門性が求められる施設、それから地域のコミュニティ維持のために存在する施設など、公募によらず、非公募で選定する必要がある場合もございます。また、近年ではPFI事業・BTO方式によりまして管理運営を行う施設もございます。
 今後も施設の特性に応じて適切な手法について検討する必要があるというふうに考えております。
○桂 誠君
 指定管理者制度は、民間の持っているノウハウを積極的に活用する仕組みです。ですから、指定管理者が主体性を発揮し、住民サービスの向上を目指していかなければなりません。そのためには、指定管理者が施設の収益向上や地域の需要に応じたサービスの提供を主体的に、自主的にしていかなければなりません。そうなるためには市として任せっきりにするのではなく、しっかりとサポートチェックしていく必要があります。
 そこでお尋ねします。市として、指定管理者のサポートチェックはどのようになっているのでしょうか。
○総務部長(笹野修一君)
 市としては、指定管理者のサポートチェックはどのようになっているかというお尋ねでございます。
 まずサポートといたしまして、施設の所管課によります、定期的な実地調査や業務報告書の確認によりまして、指定管理者への助言及び指導を行っております。またチェックといたしまして、1会計年度ごとに1回モニタリングレポートを作成し、総合的な評価を行っております。こちらは市ホームページでも公表をしております。万一、適切なサービスの提供が行われていない場合には、必要に応じて改善指示等の対策を取り、それでも改善ができなければ、指定の取消し等も視野に入れた対応を行っております。
○桂 誠君
 指定管理者制度の導入は、経費の節減と市民サービスの向上も目的としているわけですが、導入の効果の検証をしっかりしていく必要があると思います。モニタリング制度とか第三者からの評価などいろいろな方法があると思います。
 そこでお尋ねします。制度導入がその施設にとって適切であったのか、運営が適切に行われているのかなどの検証はどのように行われているのでしょうか。
○総務部長(笹野修一君)
 指定管理者制度の導入の可否の検討や、運営が適切に行われているか、こういったところの検証につきましては、毎月の確認に加え、年度ごとのモニタリングレポートにより行っております。
 具体的には、指定管理期間の更新時に、施設目的の達成度、市民サービスの質、収支状況の妥当性、こういったものをモニタリング等により整理し、その結果、必要に応じまして、仕様書の見直しや募集要項の改善、場合によっては次回選定時に制度導入の可否についても再度検討を行います。今後も客観的指標を用いながら、検証の実効性を高めて参ります。
 折しも、今年度行われる包括外部監査のテーマは、指定管理者制度に係る事務の執行についてというふうになっております。本格的な制度導入から約20年が経過をいたしました本市における指定管理者制度におきまして、監査委員からの報告も踏まえながら、必要な見直しを行ってまいりたいというふうに考えております。
○桂 誠君
 最後に今一度、指定管理者制度で効果的な施設と、そうでない施設などを全体的に検証して、より良い制度運用になるように努めていただくようお願いいたしまして、質問を終わります。
 次の質問にいってよろしいでしょうか。(「続けてください」の声あり)
 それでは、下関市における外国資本などによる土地の取得の実態把握と無秩序な開発を防ぐためにということで質問していきます。
 日本全国で外国人による土地の取得が話題となっています。北海道などで広大な森林や水源地が買収され、水源の枯渇や環境破壊、将来的な管理放棄が不安視されています。また、この山口県でも、周防大島の沖合に浮かぶ笠佐島では上海在住の中国人実業家らが土地約3,700平方メートルを取得しており、安全保障や過疎高齢化の観点から地元で不安の声が上がっています。この下関市でも太陽光発電が地元に建設されると近隣の人から、「あれは誰が建てたほかいのぉ。日本人じゃったらええけど、外国人やったらもうからんようなったら、すぐ置いて逃げるちゅうじゃないかや」というような声も聞きます。
 下関市も外国人が多くおり、日本人と仲良く生活しております。その人たちが家を建てるために土地を買います。日本の法律では、国籍にかかわらず、土地を購入することができます。しかし問題となっているのは、外国資本が投資とか、もうけとかのために土地を取得することで、生活のために土地を購入することとはわけが違います。そこでお尋ねします。
 下関市における外国資本による農地や森林などの土地取得の実態及びその取得者の属性把握はどうなっているのでしょうか。
○農林水産振興部長(原田達也君)
 本市における外国資本ないし、外国人による農地や森林などの土地取得の実態及び、その取得者の属性把握についてお答えをいたします。
 まず農地については、農地法施行規則の改正により令和5年9月以降、耕作目的で農地を取得しようとする場合に、国籍や在留資格を報告することが義務づけられています。農業委員会に確認したところ、この令和5年9月から令和7年度末までの間に、外国籍の方に対して許可書を交付した件数は3件。農地の合計面積は4,210平方メートルで、取得者はいずれも個人となっています。
 なお、農地を農地以外での利用を目的とする農地転用の許可申請・届出については、国籍を求める規定がありませんので、外国人による取得状況は把握をしておりません。
 次に森林については、森林法施行規則の改正によって令和8年4月から森林の土地の所有者届出書に、所有者の国籍や、法人の場合は代表者の国籍等を記載することが義務化されておりますが、現在までのところ外国資本、外国人による土地取得の実績はございません。
○桂 誠君
 実態がよくわかりました。(「桂議員ちょっと、はい答弁がありますので」の声あり)
○都市整備部長(即席久弥君)
 続きまして、都市整備部から国土利用計画法の関係をお答えします。国土利用計画法では、土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定面積以上の土地取引について、届出制を設けており、権利取得者は売買等の契約を締結した日を含めて2週間以内に土地の所在する市町村を経由して、都道府県知事に届出を行うことが義務づけられております。
 令和7年7月に国土利用計画法施行規則が改正され、当該届出に土地の権利取得者の国籍等を記載する項目が追加されておりますが、本市では外国籍の権利取得者等の方から当該届出が提出された事例はございません。
○桂 誠君
 下関市には自衛隊基地が小月にあります。また、市民の水がめとして内日地区には内日ダムがあります。これらの近くの土地を外国資本が取得するとなると、日本の安全保障上の問題となりますし、またダム周辺の無秩序な開発は水質の悪化にもつながります。市民生活が脅かされる原因ともなります。何らかの規制が必要ではないでしょうか。
 次に、住民が不安視している再生可能エネルギー施設である風力発電、太陽光発電について質問します。
 下関市で農地や森林が風力発電や太陽光発電に転用された許可届出件数とその属性としての個人か法人かについて、また総面積について教えてください。
○農林水産振興部長(原田達也君)
 本市において、農地や森林が風力発電や太陽光発電に転用された許可届出件数と、その属性としての個人か法人かについて、また総面積についてお答えをいたします。
 まず、太陽光発電設備を目的とした転用や開発の許可届出の件数及び総面積は、令和4年度から令和6年度までの3年間で農地が64件の約10.8ヘクタール。森林が3件の約8.6ヘクタールで、個人・法人の区分については、農地森林ともすべて法人となっています。
 次に、風力発電設備を目的とした転用や開発の許可届出については、農地森林ともに過去3年間において許可等の実績はございません。
 なお、農地や林地の転用開発の許可申請届出については、国籍等を求める規定がありませんので、許可を受けた法人等の国籍は把握はしていない状況です。
○桂 誠君
 それでは、質問いたします。稼働している風力発電や太陽光発電で所有者が変わった事例はありますか。また、風力発電や太陽光発電事業者の資本背景としての外国資本の比率について、どの程度把握しているのか教えてください。
○環境部長(吉田 誠君)
 まず、風力発電につきましては、国――これは経済産業省資源エネルギー庁になりますが、こちらが所管しているため本市では情報を持ち合わせてございません。
 太陽光発電につきましては、下関市太陽光発電事業と地域環境との調和に関する条例第9条に太陽光発電設備の所有者が変更となった場合の届出規定がございまして、令和5年7月1日の施行日から令和8年3月末までに20事業者の変更を受理しております。
 次に、風力発電や太陽光発電事業者の資本背景としての外国資本につきましては、再エネ特措法に基づく国への届出及び本市の関連条例に、外国資本に特化した届出事項がないことから、外国資本の比率は、把握してございません。
○桂 誠君
 豊北町の白滝山の風力発電は、きんでんの子会社が運営しております。このきんでんには外国資本が入っており、ステート・ストリートやJ.P.モルガンが資本を持っていると聞いています。
 先にも申しましたように、日本は国籍を問わず、土地の取得ができます。これは非常にすばらしいことです。しかし、これを逆手に取り、外国資本によって安全保障上の問題が生じたり、農地や山林を守ることができなくなり、食料安全上の不安が生まれたりします。自分たちの土地は自分たちで守るという意識は必要ですし、規制強化が必要と私は考えています。しかし個人の財産権の問題があり、土地所有の規制はできません。
 そこで、お尋ねします。
 地方自治体だけでは規制に限界があるため、国に法整備を求める意見書を提出すべきではないかと思いますがどうでしょうか。
○農林水産振興部長(原田達也君)
 国に法整備を求める意見書を提出すべきではないかというお尋ねについてです。
 今回御質問のありました農地や森林に限らず、外国資本や外国人に対する土地取得の規制につきましては、安全保障や国土の適切な利用管理等に関わる重要な課題であり、議員お示しのように、国において法整備が行われるべきものであります。
 こうした中、国においては、現在安全保障の観点などから、外国人の土地取得等の新たな法的ルールの在り方について検討を進められており、今年の夏を目途にその骨格について取りまとめることとされておりますことから、本市といたしましては引き続き国の動向を注視してまいりたいと考えております。
○桂 誠君
 私たちの先祖が営々と守ってきた我々の財産を外国人であろうと、誰であろうと、好き勝手することは当然許すことはできません。
 次の質問に移ってよろしいでしょうか。(「はい。続けてください。」の声あり)
 それでは次の質問に移ります。近年著しい人口減少と少子高齢化、核家族化などが一層進み、地域によっては世帯数の減少や高齢者の増加によって、自治会役員のなり手不足や自治会活動への参加の減少などいろいろな問題が生まれています。また、若者の自治会離れの事例も聞きます。
 私の自治会でも祭りの、のぼり立てが今年からやめになりました。参加者が少ないのと、重いのぼりを立てるのには高齢者が多すぎて危険という理由からです。また、自治会によっては自治会内の道の草刈りをやめたところもあります。また、防災・防犯、ごみステーションの維持ができないなどの自治会もあります。地域での地域コミュニティの維持から自治会の再編は避けて通れない課題と考えています。
 そこでお尋ねします。本市の中山間地域は高齢化が極めて高く、一部の自治会では、自治会の担い手不足から役員の兼任や固定化が常態化しています。このような小規模自治会の現状把握と、それに対して、どれほど危機感を持っておられるのか、お示しください。
○市民部長(牧野千登勢君)
 議員御指摘のように、本市の中山間地域におきましては、高齢化の進行が著しく地域活動を担う人材の確保が難しくなっていることから、自治会の役員の兼任や固定化など運営負担が特定の方に集中しやすい状況が生じているものと認識をしております。
 本市といたしましては、現時点で個々の自治会における役員の担い手の状況や兼任の実態などについて把握しているものはございませんが、地域コミュニティの維持に関わる重大な課題であり、強い問題意識を持って注視をしております。
○桂 誠君
 このように自治会の機能のこれまで通りの維持は不可能です。また、自治会は任意団体ですので、中山間地域においては、地域のコミュニティの崩壊が、そのまま生活の崩壊に直結します。しかし、統合再編を自治会の主体性に任せるならば、隣の自治会との感情的なしがらみがあり、進まないでしょう。しかし、自治会は任意団体であるために行政の強制はできません。そこで統合再編に対して、市がコーディネーターとして介入し、支援や関与する必要性があると考えます。
 そこでお尋ねします。持続可能な自治会運営のために、行政主導での自治会の統合や再編を検討したことはあるのでしょうか。また、小規模自治会同士の合併に対する支援についての方針をお示しください。
○市民部長(牧野千登勢君)
 今議員が発言されたとおり、自治会は任意の住民組織であって、その運営や役員体制、意思決定の在り方は各自治会の自主性、自立性に基づいて、定められるべきと考えております。このため、行政が主導して一律に統合・再編を進めるなど、自治会運営に直接関与することは適当ではないことから、これまで市として、検討したことはございません。
 なお、各自治会の上部組織として連合自治会がございます。連合自治会には担い手不足等により、自治会運営の継続が難しくなってきたとの御相談が実際に寄せられており、近隣自治会との統合も選択肢としてあることを、助言されるなど、個別の状況に応じた対応がされております。
○桂 誠君
 限界を迎えた小規模自治会において、隣接自治会との再編統合は避けて通れない問題となっています。しかし、役員から、何から手をつけていいのかわからない。会費の統合や財産の処分をどうしたらいいのかといった困惑の声が上がっています。
 そこでお尋ねします。自治会同士がスムーズに統合できるよう手続や成功事例をまとめた、「下関市自治会再編ガイドライン」を策定する考えはありますか。
○市民部長(牧野千登勢君)
 議員御提案の「自治会再編ガイドライン」の策定につきましては、統合の進め方やルールづくりを市が定め方向づけることは適当ではないため難しいと考えております。
 なお、先ほど御紹介した連合自治会では、体制づくりや会計、運営等のに関する情報を掲載した「自治会のしおり」を作成しております。
 本市といたしましては、連合自治会に対して、この「自治会のしおり」に統合する際の手続の流れを掲載することや、年に6回程度開催される連合自治会の理事会等を通じて、事例を紹介するなどを御提案してまいりたいと考えております。
○桂 誠君
 次にお尋ねします。統合に伴う一時的な経費を支援する自治会再編応援補助金等などの財政支援はできないものでしょうか。
○市民部長(牧野千登勢君)
 自治会の統合再編に当たり、関係者の御負担が一時的に増える等の御懸念もあるとは存じますが、現時点で新たに自治会再編応援補助金のような制度を設けることは難しいと考えております。
 今後、連合自治会とも情報共有をしながら、地域の課題の把握に努め、必要な支援の在り方を研究してまいります。
○桂 誠君
 平成の大合併で下関市が誕生し、20年がたちました。しかし、中山間地域のコミュニティは、その中から崩壊しつつあります。これを防ぐには自治会の合併が必要な時期に来ています。中山間地域の生活を守るためためには、自治会の再編は避けて通れません。
 以上で質問を終わります。(拍手)
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