録画中継

第4回定例会
12月11日(木) 本会議(一般質問2日目)
日本共産党 下関市議団
桂 誠 議員
1.子育て支援としての公園整備
2.多文化共生の地域づくり【12分48秒から】
3.洋上風力発電及び市内各地で見受けられる遊休農地への
  太陽光発電事業などの再生可能エネルギーについて【25分00秒から】
【下関市議会 本会議速報版】
・下関市議会では、本会議の正式な会議録が作成されるまでの間、速報版を掲載いたします。
この速報版は、会期終了後約1か月程度で掲載します。
・速報版の会議録は校正前原稿であり、今後修正されることがあります。
なお、音声で認識できなかった部分は一時的に「★」で表示しています。
・校正後の会議録が「会議録検索システム」に掲載された時点で、速報版の会議録は校正後の会議録に差し替えます。


○議長(林 真一郎君)
 8番、桂誠議員。(拍手)
  〔桂誠君登壇〕
○桂 誠君
 日本共産党市議団の桂誠です。まず初めに、子育て支援としての公園整備についてお尋ねします。
 ある小学生のお子さんを持つ母親からこんなことを言われました。「あんた、下関市は子育てを応援しとる言うが、こねえなことじゃ応援とは言えまあがな。口ばっかし言うて何もしちょらせんでな」と怒って私に話をしてきました。よくよく理由を聞いてみると、子供が遊ぶ遊具のある公園に来たのだが、草がボーボーで中に入れないというのです。さらに、「マムシやりゃおらせんかな、安心して子供を遊ばせりゃせんでな」と言うのです。
 確かにそのとおりです。その公園は小学生だけでなく、近くの中学校や高校の生徒がよく利用するところでした。ちょっとした広さがあり、遊具もあり、周りに大きな木もあり、日陰もでき、子供が集まって遊んだりするのに適した公園でした。その公園に入れないというので、母親は怒るはずです。
 今の子供は遊びといえばゲームです。友達と一緒に遊ぶと言って同じ場所にいても、それぞれが勝手にゲームをしているのです。友達同士の関わりが希薄になってしまっています。でも公園はどうでしょう。遊具があればゲームでない遊びができます。体を使った遊びができます。友達が集まればその遊具で遊んだり、いろいろな遊びを考えたりします。集まっていろいろな話をしたりします。公園は子供が健全に育つための大切な場所です。
 下関市が子育てがしやすいまち、子供が健全に育つまちになって欲しいとの思いから質問します。実は、先ほどの母親が指摘したところは、市内に多くある都市公園ではありませんでした。正式には児童遊園というところです。都市公園とパッと見は同じですが、都市公園とは性格が違うようです。これが児童遊園です。
  〔説明資料を議場内ディスプレーに表示〕
○桂 誠君
 そこでお尋ねします。児童遊園とは、どういうようなもので、下関市に何か所あり、どこが管理しているのかお示しください。また都市公園との違いもお示しください。
○こども未来部長(栗原紹子君)
 児童遊園とは、児童福祉法に基づく児童厚生施設の一つで、地域における児童を対象に、健全な遊びを与え、その健康を増進し、自主性、社会性、創造性を高め、情操を豊かにすることを目的とした屋外型の施設でございます。本市には児童遊園を12か所設置しており、都市整備部及び各総合支所にてこれらを管理しております。
 また、都市公園との違いでございますが、児童遊園は子供の標準的な遊び場として、ブランコ、砂場などの遊具、トイレ、柵などの設置や、児童の遊びを指導する児童厚生員を配置することとされております。
○桂 誠君
 お示ししていただきましたように、児童遊園は児童福祉法に基づく児童厚生施設の一種で、子供に健全な遊びの場を提供する屋外の施設です。ですから、都市公園とはかなり性格が違います。また、屋内の児童厚生施設は児童館です。下関市は総合的な子育て支援として、「For Kids For Future」を最重要施策と挙げ、子育て世帯を支援する子育てしやすい環境整備を進めるとしてきました。そう考えると、児童館をこども未来部が所管しているのは納得できます。
 お尋ねします。今、児童遊園は都市整備部が管理しておられますが、児童福祉法に基づいた施設である児童遊園は、児童館と同じく、こども未来部で管理するのが適切ではないでしょうか。
○こども未来部長(栗原紹子君)
 児童福祉法に基づいた児童遊園を、こども未来部が管理することが適切ではないかというご質問でございますが、児童遊園をこども未来部が管理するには、人的、技術的体制を確立していく必要がございます。そのため、多くの公園施設を所管し、公園管理のノウハウや、点検・補修・樹木管理などの体制が整った部局において、児童遊園を含めた公園施設を管理することが最も効率的であると考えております。
○桂 誠君
 分かりました。何はともあれ子供が常に遊ぶことができるように管理していただきたいと、そのように考えております。
 次に都市公園についてですが、その都市公園で子供が遊ぶということから質問します。いろいろな都市公園がありますが、子供が遊びやすいのは、遊具のある都市公園です。下関市内にも遊具のある都市公園がかなりの数あります。
 そこでお尋ねします。都市公園の中で、遊具のある都市公園の数はどのぐらいで、それは都市公園全体のどれぐらいを占めているのでしょうか。また、現在の都市公園の遊具の数はどのくらいあるのでしょうか。
○都市整備部長(即席久弥君)
 都市公園の子供を対象とした遊具は、子供の運動機能の向上や心身が健全に育成されることを目的に設置しているもので、令和7年11月末時点で、市内に409ある都市公園のうち、遊具を設置しているのは343の公園で、都市公園全体に占める割合は約84%でございます。また、設置している遊具の総数でございますが、1,104基でございます。
○桂 誠君
 多くの公園に遊具を設置しているというのが分かりました。都市公園を利用する子供にとって、遊具の破れや劣化は事故に繋がる危険性が高まります。また、子供は危険かどうか判断する力が弱いため、遊具の安全性をきちんと保つことは大切なことです。私、学校に勤めておりましたが、学校でも遊具の点検をします。その結果、使用できない状態であれば使用禁止の札を立てます。しかし、修理できないまま、札が除けられないというのも現実です。
 お尋ねします。都市公園の遊具の点検は、どのぐらいの頻度で行われているのですか。その点検方法はどのようなものでしょうか。また都市公園の遊具で、使用禁止となっている遊具の数はどれだけで、修理はどのように行われるのでしょうか。
○都市整備部長(即席久弥君)
 遊具の安全点検につきましては、都市公園法に基づき、年1回専門業者により、目視、打音、動作確認等の方法で行っております。点検の結果は、健全度の判定基準により、AからDの4つのレベルに区分しております。そのうち、重大な事故に繋がる可能性があるため、使用中止措置の必要があるとして、健全度レベルDの使用禁止としているものが、令和7年11月末時点で54基あります。
 その修繕や更新の対応については、早急に進めておりますが、遊具については、安全性の確保は急務であることから、「重大な事故に繋がらないが、部分的な修繕等の必要がある」健全度レベルCに分類される、設置年数の長いものの更新と併せ、計画的に行っているところでございます。
○桂 誠君
 数多くある遊具の点検は大変だと思います。しかし、壊れている遊具は早急に修理をして、子供たちが安全に遊べるようにするべきだと思います。
 子供が都市公園で遊ぶとき、安心して遊ぶためには、どのような設備や条件が必要なのか考えてみました。子供たちが安心して遊べるためには、都市公園内にトイレが必要です。遊び場の近くにトイレがないと安心して遊べません。子供は外で遊ぶとき必ず土をいじります。年齢が上がれば土いじりはなくなりますが、何故か子供は土いじりが好きです。土をいじれば当然手が汚れます。汚れた手を洗う必要があります。また、学校では遊びから帰る時間を指導します。冬であれば5時頃と、暗くなる前に帰るように指導します。しかし、中学生や高校生は結構暗くなっても都市公園にいるのを見かけます。都市公園の設置者は、子供の防犯についても考えなくてはなりません。
 そこでお尋ねします。遊具のある都市公園にトイレは設置されていますか。どのくらいの割合で設置されてますか。これから設置する予定はありますか。また、遊具のある都市公園で専用の手洗い場が設置されていますか。設置されていれば、どのぐらいの割合ですか。これから設置する予定はありますか。さらに、都市公園の利用時間の設定はありますか。また、照明が設置してありますか。設置されていればどのぐらいの割合ですか。これから設置する予定はありますか。お願いします。
○都市整備部長(即席久弥君)
 まず、都市公園の利用時間からお答えいたします。都市公園は子供から高齢の方までの幅広い年齢層の方が利用し、散策や休息、遊び、学習、地域活動の場として利用されているだけでなく、地域住民の避難場所など、様々な機能を有していることから、一部の有料公園を除き、利用時間は設定しておりません。
 次に、令和7年11月時点の都市公園における施設の設置状況について御説明いたします。まず、トイレについてでございますが、遊具のある343の公園のうち、トイレがある公園は92の公園で、その割合は約27%でございます。これからの設置につきましては、乃木浜総合公園など新たに整備する公園ではトイレの新設を行っておりますが、既存の公園では老朽化したトイレの更新を優先的に行っている状況でございます。
 次に、専用の手洗い場と照明灯に関してでございますが、専用の手洗い場がある公園は、遊具のある343の公園のうち179の公園で、その割合は約52%、照明灯がある公園は、遊具のある343の公園のうち173の公園で、その割合は約50%でございます。これらの施設につきましても、既存の老朽化に伴う更新を計画的に行っているところでありまして、今後の新たな設置につきましては、公園の立地や利用状況などを考慮しながら、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。
○桂 誠君
 数ある公園の中で、保守点検その他いろいろ大変だと思いますが、下関市は子育てがしやすいまちと言われるためには、都市公園がいつでも安心して安全に遊べる場所でなくてはなりません。是非とも安心・安全な都市公園にしていただきたいと思います。
 次の質問に移ります。多文化共生の地域づくりということで質問させていただきます。下関市は韓国に近いということから、身近に多くの韓国の人や朝鮮の人がおられ、私は子供の頃からそういうような人と接してきました。ですから私の生活の中には、それらの人がいるのは当たり前で、深く意識したことはありませんでした。しかし最近は国際交流が進み、多くの外国の人が身近なところで生活しています。
 私の住んでいる豊北町でも、特牛港にイカ釣りの船が入るのですが、ほとんどの船に船員としてインドネシアの青年が働いています。仲良くなってスマホの使い方について尋ねると、親切に教えてくれました。実によく知っています。日本の青年と同じだと感心しました。養鶏会社と土木会社にはカンボジアの青年が働いています。造船会社と酪農の牧場には、ベトナムの青年が働いています。
 このように豊北町では多くの外国の人が見受けられますから、下関市全体では、さらに多くの外国の人がおられます。かつては外国の人といえば、韓国や朝鮮の人だけだったので、共生は当たり前で、共生を意識したことはありませんでした。でも今のように、多くの国から多くの人が身近に住むようになると、共生についてしっかりと考えていかなければなりません。子供の頃から、外国の人との共生を学ぶということで、小学校3・4年生では週1時間の外国語活動があります。様々な外国について知ると同時に、コミュニケーションの土台をつくるということで授業が行われています。また、5・6年生になると、週2時間の外国語科となり、正式な教科として位置づけられています。これは英語科ではなく、名称は外国語科なのです。
 このような現状を踏まえ、下関市は令和2年度に「下関市多文化共生・国際交流推進計画」をつくりました。この推進計画の必要性の理由として、「わが国では、少子高齢化の進展等に伴う国内産業分野での深刻な人手不足を背景に外国人労働者の受入れが拡大しており、全国の各地域で外国人住民が増加する中、日本人住民との間で、言語・文化・習慣の違いから地域での日常生活をめぐる様々な問題が発生しています」とあります。また、この推進計画の目指すところとして、「本市では、これまでの国際交流などの施策に加え、外国人住民が安全で安心して暮らせる地域づくりや、地域の住民と外国人住民が、共に地域社会を構成する一員として多様性を活かした豊かな地域づくりを推進していく「多文化共生社会」の実現を目指し」とあります。私は、多文化共生社会の実現のためには、日本人住民と外国人住民が相互に理解を深めて、地域社会の担い手として、共に力を発揮していくことが重要だと考えています。
 まず、地域住民と外国人住民の相互理解を深める取組についてお尋ねします。地域住民と外国人住民の相互理解を深めるために、下関市が行っている交流イベントや啓発活動の取組はありますか。また、外国人住民が自治会や地域活動に積極的に参加できる関係をつくるための取組がありますか。
○総合政策部長(佐藤 武君)
 多文化共生のまちづくりの推進につきましては、地域における住民相互の理解と協力が不可欠となることから、外国人住民と日本人住民の意思の疎通や交流を図る機会を提供し、顔の見える関係づくりに取り組んでおります。
 具体的な取組といたしましては、市民を対象に令和3年度においては、「2021多文化共生フォーラムしものせき」、令和5年度にはパネル展、令和6年度は「多文化共生と防災のまちづくりシンポジウム」を開催いたしました。また、令和4年度におきましては市職員を対象といたしました「やさしい日本語窓口用語集」を作成し、研修を実施しており、今年度中には、企業や地域住民など、市民に向けた「やさしい日本語会話・用語集」も作成してまいります。
 そして、外国人住民が地域活動に参加できる環境づくりといたしましては、令和5年度より地域に暮らす外国人住民と日本人住民が一緒になって、炊き出しや救命・防火訓練等を行う多文化共生のための防災訓練を自治会やまちづくり協議会と連携して実施しているところでございます。
○桂 誠君
 大変多くのことをやっておられ、外国人との相互理解を深める取組がたくさんあるということが分かりました。是非とも続けていただきたいと思います。
 しかし、外国人住民と地域住民のトラブルも聞いております。言葉の違いによる誤解や意思疎通の不足が、トラブルの原因になることがあります。例えば、挨拶や生活のルールの説明が十分伝わらない場合に、誤解を生みやすいと思います。また、生活習慣の違い、文化的背景の違いが摩擦を引き起こすことがあります。ごみ出しのルールや夜遅くの会話や音楽などにより、近隣住民とのトラブルが起きる可能性があります。
 そこでお尋ねします。外国人住民と近隣住民とのトラブルなどに、市としてどのように対処されているのか、お尋ねします。
○総合政策部長(佐藤 武君)
 外国人住民と近隣住民とのトラブルの報告や苦情を受けた際は、関係者への事情聴取や現場確認を行うとともに、トラブルの内容に応じて市所管課及び関係機関につなぐなど対応に努めております。
○桂 誠君
 トラブルが起きることは仕方がないと思いますが、それをきちんと解決して、それがさらにお互いの理解が深まるようになっていけばなと願っています。外国人住民と近隣住民のトラブルの原因が外国人だけではない場合もあります。外国人との交流機会が少ないと、誤解や不信感を招く場合があります。また、外国人に対して偏見を持つことで、トラブルがエスカレートする場合もあります。ですから、最初に申し上げたように、多文化理解を深めるためのワークショップやセミナーなどの啓発活動が重要になってきます。
 この偏見によるトラブルの中に、差別扇動行為と排外主義があります。差別扇動行為というのは、いわゆるヘイトスピーチです。ヘイトスピーチは、人種や民族、国籍、宗教、性別などの属性に基づいて、特定の個人や集団を攻撃、侮辱、排除するものです。排外主義は、外国人や特定の民族集団を敵視し、排除しようとする思想や行動です。ヘイトスピーチの背後に、しばしば存在するものです。特に在日コリアンやクルド人に対するヘイトスピーチが問題となっています。国も平成28年にヘイトスピーチ解消法を制定しました。
 そこでお尋ねします。市としてヘイトスピーチや排外主義に対して、どのように取り組んでおられるのでしょうか。
○市民部長(山田之彦君)
 本市のヘイトスピーチなどへの対応についてお答えいたします。先ほど議員がおっしゃられたように、平成28年6月に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律――いわゆるヘイトスピーチ解消法が制定されました。
 このヘイトスピーチ解消法については、市のホームページで紹介したり、下関市人権フェスティバルなどの市が主催する人権に関するイベントや講座で、啓発物品を配布することなどにより周知しております。
 また、外国人への偏見をなくすための取組として、人権啓発のパネル展において、外国人と人権に関するパネルを掲示することで、意識啓発に努めております。
○桂 誠君
 偏見をなくすためには常にやり続けなければならないと思います。息の長い仕事になりますが、ぜひともお願いします。ヘイトスピーチや排外主義など、外国人に対する偏見は多文化共生社会の実現を遠ざけるものです。この偏見の中に外国人が日本人よりも優遇されているという主張があります。この主張の背景には、日本社会の閉塞感や経済的な停滞があり、バブル崩壊以降の失われた30年や貧富の差の拡大などの国民の不満が外国人に向けやすくしており、生活や将来への不安がマイノリティーを攻撃する心理を増幅させていると指摘されています。外国人との相互理解による多文化共生社会をつくろうとしている一方で、社会保障分野で外国人に対する優遇や特権があり、自治体や日本人に損害を与えているという誤った考えが拡散されているのです。
 そこでお尋ねします。本市の生活保護や健康保険などの分野において、外国人への優遇や特権がありますか。
○福祉部長(野坂隆夫君)
 生活保護制度におきまして、外国人であることによる優遇や特権はございません。また、外国人であることによって、不利な取扱いを受けるということもございません。健康保険におきましては、本市が運営する制度といたしまして、国民健康保険と後期高齢者医療がございます。また他にも保険制度といたしまして、介護保険がございます。これらの制度のいずれにおきましても、外国人であることによる優遇や特権はありませんし、外国人であることによって、不利な取扱いを受けるということもございません。
○桂 誠君
 とても安心しました。いろいろなうわさが飛ぶ中できちんと答えていただき、理解が進んだのではないでしょうか。
 他にも外国人が増えたので犯罪が増えたという考えがあります。実際は、2023年の刑法犯の検挙率は、ピークの2005年の約3分の1となっています。外国人による犯罪の増加は、根拠のないデマです。お隣、長門市の童謡詩人金子みすゞさんは、「わたしと小鳥と鈴と」の詩で「みんなちがって、みんないい」と言っています。多文化共生社会を目指すとき、「みんなちがって、みんないい」という考えは、大きな指針になると思います。
 次の質問に移ります。洋上風力発電及び市内各地で見受けられる遊休農地への太陽光発電事業などの再生可能エネルギーについてです。9月に豊浦沖洋上風力発電について質問しました。その当事者であるドイツの再エネ企業RWEの日本法人RWE Renewables Japanが撤退したと聞きました。洋上風力発電は、大型化すればコストが下がると言われてきましたが、しかし現実には、超大型風力発電は事故が多くなり、修理やメンテナンスのコストがかさむという問題があります。なかなか採算ベースに乗りにくいというのが今の現状です。
 そこでお尋ねします。豊浦洋上風力発電の状況について説明してください。
○産業振興部長(津野貴史君)
 豊浦沖における洋上風力発電につきましては、従来より事業者により計画されていることは承知しておりますが、洋上風力発電事業は、平成31年に制定された再エネ海域利用法に基づき、実施主体は国において進められるものとされております。
 このたび、この洋上風力発電事業につきまして、関係者の方々に御意見をお聞きしてきたところでございますが、8月に三菱商事等が千葉県及び秋田県で進んでいた計画から撤退するといった報道がなされ、その後、国において制度の大幅な見直しが行われているところでございます。
 こうした状況を踏まえ、市といたしましては、国等の今後の動向を注視してまいりたいと考えております。
○桂 誠君
 しっかりと注視していただければと思っております。次に太陽光発電事業について質問します。小規模の太陽光発電事業は、環境アセスメントが必要ではなく、届出で事業を始めることができます。かなりお手軽ですので、あちこちに新しい太陽光発電のための工事を見かけます。また、新しいパネルも見ます。中には、こんなところに作るのかというのもあります。また既存の太陽光発電でも、管理がかなり悪くなって、草の中にパネルがある状態のところもあります。そのため、景観が大変ダメージを受けております。再生エネルギーブームに乗って、どんどんと作られているようですが、大丈夫かなというところもあります。
 このような小規模太陽光発電事業は、述べましたように、人が住んでいる近くの遊休農地を利用して行われることが多くあります。そのため、近隣住民とのトラブルが発生します。それについて述べます。以前に質問した太陽光パネルの反射光の問題があります。周囲に住宅地がある場合、太陽光パネルの反射光を全く当てないようにすることは不可能です。家屋に差し込む反射光のまぶしさや熱がトラブルの元になります。
 次に雑草の問題です。空き地で行う太陽光発電には雑草の問題がつきものです。雑草は、太陽光発電の効率を下げるだけでなく、害虫や害獣がすみついてしまい、近隣にも迷惑をかけてしまう可能性があります。
 次に、パワーコンディショナーの問題があります。このパワーコンディショナーとは、太陽光発電で発生した直流を交流に変える機械で、エアコンの室外機ぐらいの動作音がします。その音が、場合によってはうるさいと苦情になることがあります。
 その他にも、電磁波の問題、台風などの強風によるパネルの飛散、傾斜がある土地に設置したときの土砂の流出などがあります。
 このようなトラブルを避けるために、下関市は令和4年に「下関市太陽光発電事業と地域環境との調和に関する条例」を定めています。とてもいい条例だと思っています。小規模の太陽光発電事業を、条例にのっとってきちんとやりましょうということだと思っています。さてその条例の中に、「事業者は、太陽光発電施設の設置を行おうとするときは、規則で定めるところにより、当該太陽光発電事業に関する計画について市長と事前協議を行わなければならない」とあります。
 そこでお尋ねします。この条例ができて、業者と下関市との事前協議は何件ありましたか。また、どのぐらいの規模の太陽光発電事業が多くありましたか、お願いします。
○環境部長(吉田 誠君)
 当該条例に基づく事業者からの事前協議につきましては、令和5年7月1日の条例施行日以降、11月末現在で89件ございました。その規模につきましては、1,000平米以上2,000平米未満が多く、半数近くとなっております。
○桂 誠君
 ぜひとも業者とよく話して、住民が不利益を受けないようにしていただきたいと思っています。この太陽光発電事業者の近隣関係者は、当該事業者に意見を口頭で述べたり意見書を出すことができるとあります。この条例ができて、住民が事業者に対して意見を口頭で述べたり意見書を出したりした件数は何件把握しておられるでしょうか。
○環境部長(吉田 誠君)
 事業計画に関する意見につきましては、近隣関係者から事業者へ行うものであるため、その件数については市で把握はしておりません。しかしながら、事業計画の届出の際に提出される近隣関係者への説明資料という書面において、意見に対する必要な措置が講じられていることを確認しておりまして、その説明記録の提出件数は、条例施行日以降、11月末現在で69件ございました。
○桂 誠君
 この条例の規定するところでは、市が把握するのはなかなか難しいものがあると思いますが、ぜひとも把握していただき、うまく住民との調和ができたらと考えています。
 「下関市太陽光発電事業と地域環境との調和に関する条例」は、主に設置を規制する条例です。大変よくできた条例だと思っています。しかし、太陽光発電設備は、それが設置された後、管理の仕方によっては、地域に様々な影響を与え、また事故や災害発生時には地域に被害を及ぼすこともあります。さらに、事業廃止後には、適切に処分されない残骸が放置されることも考えられます。
 これらのことを防ぐためには、太陽光発電設備などの適正管理や、廃止後の処分についても規定を置かなければならないのではないでしょうか。全国にはそういうようなことを考えた条例があります。例えば、保守点検・維持管理の状況を年1回報告するとか、事業を廃止するときは届け出るとかあります。また、事業者が所在不明になった場合や解散した場合には、土地所有者が事業廃止に伴う届出や設備の撤去処分を行わなければならないと定めたものもあります。さらに、設置者に災害時や廃止後の処分に充てる費用について、計画的に積み立てさせる条例もあります。山口県防府市は、事業者が破産した場合には、土地所有者などを事業者とみなし、施設の適正な維持管理等の規定を適用すると定めています。
 そこで、下関市も「下関市太陽光発電事業と地域環境との調和に関する条例」に、適正管理事業廃止後の処分、処分費用の確保、積立ての条項を追加する必要があると考えますが、そのことについてどう思われますか。
○環境部長(吉田 誠君)
 太陽光発電設備及び事業区域内の適正管理に係る項目につきましては、当該条例の第11条で規定されており、事業者が適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき、または、そのようなおそれがあるときは期限を定めて、必要な措置を講じるよう勧告することができるようになっております。
 事業廃止後の処分や、その費用の確保等につきましては、再生可能エネルギーの固定価格買取制度――いわゆるFIT制度等の認定を取得している10キロワット以上の太陽光発電設備について、令和4年7月から、廃棄等費用の積立て制度が開始されております。
 また現在、環境省と経済産業省においては、使用済み太陽光パネルのリサイクルの義務化に関する法的な枠組みを検討されておりますので、まずはその動向を注視しながら、本市条例の改正の必要性について検討してまいります。
○桂 誠君
 再生可能エネルギーについては誰もが考えなくてはならない問題です。しかし、住民の理解が得られず、不安が残るときは進めるべきではないと私は考えています。以上で質問を終わります。(拍手)
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