録画放映

第3回定例会
9月19日(木) 本会議(一般質問4日目)
日本共産党 下関市議団
片山 房一 議員
1.パートナーシップ宣誓制度について
2.市職員の4割2,000人の会計年度任用職員の処遇改善
3.市立大学の民主的な運営のために
4.防災対策について
【下関市議会 本会議速報版】
・下関市議会では、本会議の正式な会議録が作成されるまでの間、速報版を掲載いたします。
この速報版は、会期終了後約1か月程度で掲載します。
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○議長(香川昌則君)
 20番、片山房一議員。(拍手)
  〔片山房一君登壇〕
○片山房一君
 おはようございます。日本共産党下関市議団の片山房一です。早速質問に入ります。最初の質問は、パートナーシップ宣言制度です。この制度は、自治体が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め、証明書を発行し、日常生活の様々な手続が円滑になるようにする制度です。
私は、1年前に県内の幾つかの自治体で、既に実施していたパートナーシップ宣言制度を、下関市でも導入する必要があるのではないかと質問しました。その答弁は、本市に求められる制度をしっかりと研究してまいりたいということでした。1年間の研究、検討結果を教えてください。
○市民部長(山田之彦君) 
 本市において、パートナーシップ宣誓制度をどのようにしていくべきかを研究していく中で、できるだけ多くの自治体で、基本的な構成をそろえたほうが、利用者にとって分かりやすくなると判断し、市単独ではなく、県で統一した制度を策定し、運用するほうが効果的であると考え、山口県に随時、意向を確認してまいりました。
 そのような中、令和6年1月に、山口県で、同性パートナーシップ宣誓制度の導入に向けた検討を開始することが記者発表され、そして、今年9月1日に、パートナーシップ宣誓制度が施行されることとなりました。
 山口県と連携し、引き続き、性の多様性の理解促進に努めてまいります。
○片山房一君
 今おっしゃっていただいたように、山口県がパートナーシップ宣誓制度を導入しました。導入目的を、県のパンフレットから引用すると、法的婚姻が認められていない同性カップルなどの日常生活の様々な場面で感じられている生きづらさを軽減し、性の多様性を認め合う環境づくりを通じて、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指してと書かれています。9月から制度利用の受付を開始し、一定の問合せ、申請があったと聞きました。県に、先を越された形ですが、下関市としては県の制度をどのように評価していますか。
○市民部長(山田之彦君) 
 県の制度の策定に当たっては、本市も山口県パートナーシップ宣誓制度に関する調整会議に委員として参加し、意見や要望等を出しており、この制度に反映されております。
今後、制度を運用していく中で、修正すべき点が見つかりましたら、検討、協議の上、よりよい制度になるように努めていきたいと考えております。
 また、9月18日時点の実績として、申請済みが3件、予約が1件あったことを県に確認しております。
○片山房一君
 宣誓をすることで、公営住宅の応募資格や、行政手続の際に、家族として認められるなどの行政サービスが受けられる。公的病院や介護施設での家族としての面会、病状説明などが受けられるようになるなどがあります。民間でも、賃貸住宅への家族としての入居、生命保険の受取人として、銀行のローン契約での収入合算、クレジットカードで家族カードの作成など、日常生活で利用、活用できる場面が広がりつつあります。
県の制度発足に伴って、下関市ではどのような対応をされているのでしょうか。たくさんあると思いますので、主要なものだけ絞り込んでお願いします。
○市民部長(山田之彦君) 
 県の制度の開始にあわせ、本市では事実婚カップルと同等の行政サービスの提供を目指し、宣誓者に提供可能な行政サービスの洗い出しを行いました。1例を挙げますと、議員がおっしゃられたように、県が発行する宣誓書受領カードを提示することで、事実婚カップルと同じように、市営住宅の入居の申込みができるようになりました。
 また、下関市立市民病院と豊田中央病院においては、患者本人の同意が必要ではございますが、パートナーが身元引受人になることなどが可能でございます。あわせて、制度が円滑に運用されるように、案内チラシの配布やホームページへの周知を行っております。
○片山房一君
 県の制度では、足りない部分があると私は感じておりますが、そういう部分があるという認識を、市はしていらっしゃいますか。
○市民部長(山田之彦君) 
 この山口県パートナーシップ宣誓制度は、9月1日に導入された制度であり、宣誓者に対して、事実婚の方と同等のサービスの提供を目指しております。
 まず、関係部局との調整を図りながら、行政サービスが充実していくように取り組んでいきたいと考えております。
○片山房一君
 県の制度では、性の多様性ということに捉われて、同性の事実婚の状態にある方や子供を含むファミリーシップ制度への広がりがありません。それを補う意味でも、下関市としてのパートナーシップ宣誓制度を制定すべきだと考えます。検討していただくことを要望し、この項目の質問を終わります。
 次の質問です。会計年度任用職員です。昨年の人事院勧告に沿った賃金改定では、正規職員は4月に遡って賃金改定がされたにもかかわらず、会計年度任用職員はシステム対応ができないとの理由で、9か月遅れの今年1月からの賃金改定でした。約9,000万円の支払うべき報酬が支払われませんでした。
 今年度は、そんなことがないようにシステム改修、改造が行われているはずですが、完了していますか。
○総務部長(笹野修一君)
 今、この質問につきまして、6月にも御質問いただきましたけれども、現在、国の取扱いに準じて差額支給ができるようにシステム改修、作業を進めている途中でございます。
○片山房一君
 6月に、作業を進めている最中だということだったので、もうできている頃かなと思って、去年の例がありますので、システム改修ができないので、また払えないということが起こらないように、ぜひよろしくお願いします。
 次の質問です。総務省の会計年度任用職員の事務処理マニュアルに沿った処遇で、二つのことを質問します。最初に、期末手当などの一時金、いわゆるボーナスです。会計年度任用職員全員に支給されるわけではありません。下関市の場合、週30時間以上及び月16日以上の勤務をしていることが条件になっています。そのため、支給されるのは、会計年度任用職員のうち1,053人、53.5%の人だけ、職員の半数近くの方は一時金がない状態です。
 県内の宇部市、美祢市、山陽小野田市、岩国市の4市では、国の運用と同じ週15時間30分以上の勤務者に支給されています。下関市の週30時間以上勤務は、県内でも最低の水準です。改善の必要があると考えますが、いかがですか。
○総務部長(笹野修一君)
 総務省の示します期末勤勉手当の支給の考え方、こちらにつきましては国の再任用短時間勤務職員とのバランスを考慮して、支給要件が定められております。本市におきましても、その考え方を踏まえまして、本市の再任用短時間勤務職員、週30時間あるいは週31時間の職員がおりますけども、こちらとのバランスを考慮しまして、勤務時間をもとに支給要件を決定し、これを満たす常勤的な会計年度任用職員に対し、期末勤勉手当を支給しているところでございます。
○片山房一君
 改善の必要がまるで全くないというような回答でしたけれど、実際に県内で、いろんな形で、先ほど週15時間30分以上の勤務者に支給している例、1番いい例ですけど、それを言いました。その間にもいろいろあります。下関の場合は1番最低なのです。ぜひ改善の努力をしていただきたいと思います。
 二つ目です。事務処理マニュアルが改定され、再度の任用ができるのは、同一のものについて、連続2回を限度とするよう努めるという文言が削除されました。ちょっと言いまわしとしては分かりにくいものですけれど、今までは、それを使って、下関市でも削除前のマニュアルに沿って、3年ごとに公募更新をしていました。
 このマニュアル改訂の考え方に沿えば、任期は1年のままですけれど、公募なしで継続しての任用が可能になります。今も資格要件のある職場では、継続して任用している実態があります。安心して働ける職場づくりのためにも、3年目公募を廃止し、雇用の安定化を図ることを検討する必要があると考えますけれど、いかがですか。
○総務部長(笹野修一君)
 会計年度任用職員の任用に当たりましては、国の非常勤職員に準じた取扱いをしておりまして、地方公務員の任用における成績主義や平等取扱いの原則を踏まえ、同一の課で引き続き任用できる上限を、原則として3会計年度としてきたところでございます。
しかしながら、今議員御案内のとおり、今年の6月に国の取扱いが変更されまして、同一のものについて、引き続き任用できる上限回数に関する努力義務、こちらが廃止をされました。ただし一方で、原則1年の任期や、あるいは、任期満了後の採用は原則とするという方針は維持をされております。
 また、各地方公共団体における具体的な取扱いについては、成績主義や平等取扱いの原則を踏まえ、地域の実情に応じつつ、適切に対応するようにとの方針が示されましたので、他の地方公共団体の動向、こういったものを注視しながら対応を検討していきたいと考えております。
○片山房一君
 他の地方公共団体の動向を見ながらという回答でしたけれど、下関市はいろんな分野で最新のものを求めていくのに、この会計年度任用職員の処遇に対しては、1番後を行く、こういう姿勢だと思います。ぜひ、今一緒に机を並べて、働いていらっしゃる方々の待遇改善について、前向きに検討していただきたいと思います。
 私は、今まで何度も会計年度任用職員を、パートタイムだけでなく、フルタイム勤務の導入を求めてきました。そのたびに、市はフルタイム職員が必要であれば正規職員で対応する。そういう本当に現実的でない答弁を繰り返してきました。先日の竹村議員の質問に対しても同様な回答でした。
しかし、平成17年の合併時に、3,500人だった職員の1,000人を超す人を減らし、今正規職員は2,500人を切っています。もちろん、市立大学と市民病院の独立行政法人化による人員減があったとしても、正規職員を大幅に減らしているのは事実です。さすがに令和7年度からの定員管理計画では2,558人を維持する計画になっていますが、その数の中には、再任用短時間職員100人前後が含まれています。大幅な常勤職員の削減、そして、その穴埋めに会計年度任用職員が当てられているのが実態です。
 職場、職種ごとに、フルタイム勤務の導入の検討を求めますが、いかがでしょうか。
○総務部長(笹野修一君)
 フルタイム制度の導入についてということで御質問いただきました。こちらについては、これまでも申し上げておりますように、職務の内容や責任の度合いから、フルタイムで勤務する職員が必要となる場合におきましては、毎年度の職員採用計画、こちらに基づきまして、常勤職員や任期付職員を採用するとしておりますので、フルタイム会計年度任用職員を任用するということは現状を考えておりません。
○片山房一君
 相変わらず、職場実態を見ない答弁の繰り返しです。先ほどおっしゃいました。他市の動向を見てと、おっしゃいましたよね、つい先ほども。他市は、フルタイムの導入をしています。もう安上がりに人を使う、この考え方はもう改めて、効率的で働きやすい職場づくりを目指してください。同じ職場で仕事をしていて、大きな賃金格差、待遇の違いがあるのは問題です。是正すべきです。会計年度任用職員の処遇改善は、地域内経済の活性化や民間職場の処遇改善につながります。今、国を挙げて、国民の所得向上が叫ばれています。下関市が直接できる地域内の経済対策の一つとして、会計年度任用職員の待遇改善を求めますし、これからも求め続けていきます。
 続けて、市立大学の民主的な大学への質問をします。今年6月13日、広島高等裁判所で、飯塚元市立大学教授と市立大学との間で、市立大学が2020年10月28日付で飯塚元教授に対して、大学理事会の理事の地位を解任した行為の無効を求めた訴訟の和解が成立しました。理事の解任は、2020年10月18日当時、理事経済学部長であった飯塚元教授が、大分市内で行われた市民集会で、市立大学教授として、個人的に市立大学における大学の自治破壊、暴走について、事例報告を行い、公表したことに対してなされたものです。
 一審の山口地方裁判所下関支部は、判決で飯塚元教授の公表の内容が、市立大学法人の運営体制に対する批判、及び意見として許容される範囲を超えず、市立大学の社会的信用を失墜させるものと認めることは困難であるなどとして、理事の解任が違法、無効であることを認め、それに伴う解任以降、任期満了までの飯塚元教授への未払い報酬の支払いを市立大学に命じたものでした。
 その判決に対して、これを不服とした市立大学が上告していましたが、今回、和解が成立しました。和解内容は、飯塚元教授が理事の解任を通告されて以降、任期満了までの間も理事の地位にあったことを当然の前提として、任期満了によって退任したことを確認し、その上で、1審判決が市立大学に命じた未払報酬額を上回る金額の解決金の支払い義務が、同法人にあることを認める内容になっています。
 簡単に言えば、理事解任が無効であり、理事は、任期満了の令和3年3月31日で退任した。理事任期中の未払い報酬の支給に加え、一定の和解金が支払われたということで、間違いありませんね。
○総務部長(笹野修一君)
 今、和解内容についての御質問でございます。和解内容につきましては、解任された元理事を令和3年3月31日の任期満了により退任したこととする。また、本件の解決金として、元理事に対し60万円を支払うことなどを聞いております。
○片山房一君
 解任が無効だったということを前提にして、そのようなことが行われたということで理解してよろしいですね。
○総務部長(笹野修一君)
 こちらの内容というのは、裁判上の和解でございますので、基本的に、今まで争っていたことを、全てこの和解の調書の中で、条件を付した上で、整理をしたということですから、もはやもう争うこと自体がないということでございます。
○片山房一君
 当事者である被告の市立大学が、理事解任が無効だったと言いたくない心情を多少は理解できますけれど、下関市がこのような間違いを犯した大学の理事会と一体となって、この間、出資法人の調査の中でもありました。あくまでも解任が無効だったということは言わない。これ以上争わないために和解したのだというようなことを言い続けていましたけれど、同じような、市が大学の理事会と一緒に、一体となったような詭弁を弄するのは理解できません。
 改めて、広島高等裁判所の大学理事会解任判決の和解について、市の見解を伺います。
○総務部長(笹野修一君)
 和解につきましては、安定した大学運営を図るため、争いの長期化を避け、高等裁判所の和解勧告、こちらを大学が受入れたということで、適切な判断であったと認識をしております。
○片山房一君
 この理事解任、これは2020年、令和2年10月23日の大学の理事会で、理事を解任することを理事長に求めることが全会一致で決議された。このことによって、数日後、10月28日に理事長から理事解任の言渡しがあった、これが経過です。
なぜ、市長が任命した監事も含む理事会出席者全員が、1人の理事を解任するという間違った判断をしたのでしょうか。私は、裁判の過程で明らかになった、この理事会でのやり取り、特に現在の学長、当時の韓副学長の発言、こんなふうにおっしゃっています。私はこれ、ちゃんと明確に処分しない限りは、私は全ての職から辞任をするということを、この場ではっきり申し上げておきます、という発言をしております。いわゆるこの理事会そのものを、全員が、理事解任の間違った判断をした、そういう方向づけ、リードをしていたと、全員が間違った判断した原因を考えます。市としては、理事全員が理事解任の間違った判断をした原因と、再発防止のための措置をどのように考えていますか。
○総務部長(笹野修一君)
 ちょっと繰り返しになるかもしれませんけど、和解として成立したものでありまして、高等裁判所が解任の是非を判断したものではないということであり、間違った判断をされたものではないと聞いております。
それから、監事につきましては、適切に法人運営がなされているか確認をするため、法人の意思決定機関である理事会に出席をしておりますけれども、当時の監事も、その役割を適切に果たしたものと認識をしております。
○片山房一君
 監事が適切に仕事をするというのは、専門家として、その運営が間違わないようにしていく、そのために市長が監事を選んでいるわけじゃないですか。その監事までが一緒になって、そういう間違った決定をしていく、決議をする。これが、そのときの理事会だったと思います。今の答弁では、理事全員が理事解任の間違った判断をした原因と再発防止のための措置、これについての回答はありませんけれど、この理事解任を決議した、このことについては誤りではなかったという判断を市としているのですか。
○総務部長(笹野修一君)
 繰り返しになりますけれども、和解として成立したものでありますから、高等裁判所自体が解任の是非を判断したものではないということで聞いておりますので、間違った判断をしたものではないと聞いております。
○片山房一君
 何度も同じことをおっしゃると思いますので、もうこれ以上言いませんが、高等裁判所の判断の中身を、私は聞いているのではないです。理事を解任すべきだって、全員が議決をした、その理事会が異常なのではないか。その原因は何なのか、今からそういうことを行らないようにするにはどうしたらいいのかってことを聞いているのです。でももう、同じことしかおっしゃられるようなので、これで終わります。
 適切に、議長が言ったように、適切に捉えて、適切な答弁をしていただきたいと思います。
 次に、和解後の大学の対応を質問します。大学は、地方独立行政法人法17条の4により理事を解任したとき、市長に届出をし、公表したと思います。飯塚理事の解任が無効であった旨の和解をしたことを、市長に届け、公表したかと思いますが、どのような形で届出をし、公表したか、お答えください。
○総務部長(笹野修一君)
 適切にお答えしたいと思います。和解として成立したものでありますから、高等裁判所が解任の是非を判断したものではないということから、当該解任が誤りであったという届出や、その公表は必要ないと大学側から聞いております。
○片山房一君
 解任の届出はあったのですか。
○総務部長(笹野修一君)
 当時の解任の届出ということです。これはございました。
○片山房一君
 任期満了まで認めたわけですから、同じ日付で、選任の届出を出さなきゃいけないのではないですか。出していないってことは法令違反じゃないですか。どう考えますか。
○総務部長(笹野修一君)
 こちらは和解として成立したものでありますから、当該解任が誤りであったという届出、それから公表は必要ないと聞いております。
○片山房一君
 何度聞いても同じような回答です。先日、今の韓昌完学長が答えていたのと全く同じような言い方です。
市は、設置者としての責任があると思うのです。市としての見解を、私は聞きたいと思っていますけれど、同じようなことばかりが続くと思いますので。
でしたら、誤った判断をしていないというおっしゃり方なのですけど、大学に損失をもたらしたことは事実だと思います。大学に損失をもたらした事実の責任と処分について質問します。和解金や弁護士費用などの裁判経費の金額を教えてください。
○総務部長(笹野修一君)
 こちら、総額で306万1,500円と聞いております。内訳の主なものといたしましては、弁護士費用といたしまして、1審、2審に係る着手金、こちらが合わせまして176万円。それから、和解成立までの報奨金が55万円。報酬金です、失礼しました。
それから、元理事に対する解決金、こちらが先ほどの金額ですけど60万円となっております。
 なお、これらの経費につきましては、市から交付された運営費交付金、こちらを財源として充当していると、整理されたと聞いております。
○片山房一君
 約306万円の損害を与えたということです。これだけの損害、大学に損失を与えた責任の所在、処分、その責任を問われた処分がどのようにされたのかを教えてください。
○総務部長(笹野修一君)
 今、議員の御質問といたしましては、裁判に要した経費のことを損害と言われているのだろうと思いますけれども、まずもって、法人や組織を経営していく中で、望ましいわけではありませんけれども、一般的に裁判に発展するケース、リスク、可能性はゼロではないわけです。そうしたことからも、大学を運営する上で、発生し得る経費でございまして、和解という決着になりましたけれども、損害を与えたという認識はないと考えております。
○片山房一君
 306万円のお金を、払わなくてもいいお金を払ったわけです。その経費を使ったわけです。それなのに、その行為をした人たちに対して、責任はないのだ、何の処分もないのだということなのですが、もう一度お伺いします。
○総務部長(笹野修一君)
 繰り返しになるかもしれませんけども、大学に限らず組織を運営する上では、一般的に裁判に発展するケース、リスク、争いが生じるケースというのはあろうと思います。そういった場合に、当然、裁判所を通じて、いろいろ訴訟の話をするわけですけども、基本的に、それは組織でやっていることでありまして、個々人の処分という話には、すぐ結びつかないと思います。いわゆる非違行為のようなものがあれば、そういうところは処分という話にもなり得るのかもしれませんけども。
これは組織として、運営をしていく中で起きたことで、裁判所で、このたび和解になったことでございますので、それ以上でも、それ以下でもないことだと思います。
○片山房一君
 誤りではないという認識ですので、この質問には答えにくいかもしれませんけど、これは一連の誤りを黙認してきた、設置者としての下関市の責任について質問します。1年前の9月定例市議会で、下関地裁で、理事解任の無効判決が出たことについて、様々な角度から、私はこの場で質問しました。しかし、大学が上告していることを理由に、法人内部の問題と、係争中でございますから控えさせていただきますと、私の質問に全く答えていただけませんでした。控えさせていただきますと、5回も連発されました。
和解が成立した今、係争中だから控えさせていただく必要は全くなくなりました。法人内部のことといっても、市が大学の設置者です。市長が任命した理事長と監事、そして市長が任命され、理事長が任命する理事で構成する理事会の内容です。内部の問題として控える必要はありません。誠実な答弁をお願いします。
まず、理事解任の報告を受けた下関市はどのような対応をしたのですか、お答えください。
○総務部長(笹野修一君)
 理事解任、こちらについては、当時、相当の理由をもって、当時の理事会や理事長が適切に判断したものと認識をしております。そのため、市としていたしましては、法人の判断を尊重し、適切に状況の把握に努めておりました。
○片山房一君
 先ほど、答えていただきました、306万円を越す金額、これは授業料など、学生の納付金、あるいは下関からの交付金、税金が使われています。先ほど納付金のことしかおっしゃいませんでしたけれど、この和解について、大学設置者として、この金額を、そういうところから払うことについて、下関市はどう受け止めていますか、お答えください。
○総務部長(笹野修一君)
 こういった、この件に限らず、大学を運営する上で訴訟事案が発生するということはあり得ることです。そのような事案が発生した場合に、授業料や入学金ではなく、運営費交付金で対応するということは適切なものと認識をしております。
○片山房一君
 私としては、起こさなくてもいい問題を起こし、そして、これだけの経費を払った。これは事実としてあります。こういう問題が起こらないようにするために、市としてはどういう立場で、どう対応するのかということを問うたつもりですが、責任は業務の中で、こういうことが起こるべきものだから、その責任は問わないのだとおっしゃっています。
私としては、非常に納得のいかない答弁が連続しています。1審の判決文では、下関市は、文部科学省の職員の見解が示されてから、1か月程度の時点で、教育審議会から重要な規定の制定及び改廃に関する事項のうち、教育研究に関する事項や教員の採用等に関する事項について、審議する権限を失わせる内容の本件定款変更を可決したものである。そうすると、教員側は、このような運営側及び下関市の対応は、教員側から教育研究や教員の採用に関する権限を剥奪し、大学の自治を揺るがす行為であると受け止めたとしても、やむを得ない面があると言えると認定しています。市が行った定款変更が、教員側から教育研究や教員の採用に関する権限を剥奪し、大学の自治を揺るがす行為であるという認定です。
理事解任の当事者である飯塚元経済学部長が、和解に当たってメッセージを公表しています。その一部を紹介します。現行定款を速やかに見直して、憲法、教育基本法、地方独立行政法人法に即した適切な内容に変更することを切に求めます。下関のような地方都市において、魅力ある公立大学を打ち出すには、現場教員の創意と熱意が不可欠であり、大学運営から教員を排除する現行定款では、それは不可能です。現在、進行している新学部の開設を成功させるためにも、教員や学生の声を反映させた民主的な大学運営は欠かせません。こういうふうに述べられています。
 大学の定款を変更前に戻すことを基本にした定款の見直しを求めまして、市立大学の質問を終わります。
 最後の項目、直ちに着手すべき防災対策です。この7月、8月には台風も含め、5回避難所が開設されました。先ほどの質問にもありました。先日の吉村議員の質問でも明らかになりましたけれど、実際の避難者数は僅かです。事前に最大級の台風だと告知され、避難者数が多かった8月29日でも、避難対象世帯数1万7,488世帯、対象人員約4万人に対して、実際に避難した人の人数は延べ125世帯、162人でした。
本当に避難する人が少ない、そういう今の避難所だと思います。実際に避難した人に聞きました。まず1点目、避難所開設の告知です。避難の際は、飲料水、食品、マスク、常備薬等を持っていきましょうとなっていたので、それをそろえて避難をした。高齢で歩くのがやっとの私にとって、ペットボトルは大変に重く、せめて水だけでも避難所に用意してもらえないかと思ったと、言っておられました。市役所の担当者に聞くと、一定数は用意しているが、なるべく持ってきてほしいとのことでした。しかし、告知のアナウンス、避難の際は、飲料水、食料、マスク、常備薬等を持っていきましょうの告知、アナウンスでは、用意ができないから避難をしないとなりかねません。何らかの改善が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○総務部長(笹野修一君)
 現在、本市が避難を促すために発信する緊急速報メール、あるいは防災メールなどにおきましては、避難情報とあわせて、今議員御案内のとおり、飲料水や食料を常備薬等の持参もお願いをしております。公民館などの避難所には、飲料水を備蓄しておりまして、お申出いただければ配布することとしております。飲料水がないと避難場へ避難できないといった誤解が生じないように、アナウンスの工夫をしていきたいとに考えております。
○片山房一君
 誤解を与えそうなアナウンスの変更は検討するということで、ぜひよろしくお願いします。
 今、避難所に用意されている備蓄が、緊急時に全く足りないお粗末な状態、これはもう早急に改善すべきだと思います。災害時に、ためらわずに避難できる避難所が必要です。そのために引き続き、努力をしていただきたいと思います。
私の住んでいる豊浦町の避難所、川棚公民館には、今のところ、先ほど言いましたように避難者数が少ないので、1階と2階の和室を使っています。しかし、避難所としての定員は、1番広い講堂の使用も想定しています。しかし川棚公民館の広い講堂も、玄関を入ったところのソファーが置いてある広いロビーも、エアコンが故障したままで、夏や冬の避難所としては厳しい状況です。玄関ロビーに小さなテレビを置いてありますが、以前避難した人の情報源として、せめてテレビが欲しいとの要望で、公民館の備品ではない形で設置したそうです。
先ほどの実際に避難した人の話です。避難させてもらって助かった、ありがたかった。しかし身体が不自由な身としては、和室で寝た畳から立ち上がるも大変、和室の入り口や廊下に手すりがあれば助かった。持って行った食品を保管する冷蔵庫の案内もなかった。避難所はありがたかったけれど、迷惑をかけるし、もう避難することはありません。こういうふうに言っていらっしゃいました。残念な話です。このような事態をどのようにお考えですか、お答えください。
○財政部長(前田一城君)
 その施設が本来備えるべき機能を維持するということは重要であると思います。施設の所管課が、そもそもそういった予算を取って、機能をそろえるということであろうかと思います。
予算的なことで申し上げますと、災害が頻発する近年の状況から、避難所となる施設の機能維持は重要であると、認識はしておりますので、新年度予算において、必要な修繕料等については、予算化を含め検討してまいりたいと考えております。
○片山房一君
 今の質問の仕方が紛らわしかったのかもしれません。次に、こういう質問をして、そういう答えがいただけるかと思っていました。確認のために質問させていただきます。
避難所に指定されている施設は、施設本来の目的があります。予算要求では、施設目的実現のために、予算要求をすることがたくさんあり、避難所としての機能充実のための予算要求はしませんし、できません。現状では、防災対策と声高に言っても、必要な予算の要求がどこからも出されない仕組みになっています。防災の担当部局が必要な修繕料や、備品の予算要求をする枠組みが必要だと考えますが、検討の余地はありませんか、お答えくださいという質問に対して、多分、今の御回答いただいたと思います。
ぜひ、本当に、今必要なもの、長期的にいろいろ対策をとらなきゃいけないものもたくさんあるかもしれませんけど、本当に避難所として、これがないから困るとかいうものがたくさんあります。そのことについて、きちんと予算要求ができる枠組みを検討していただけるということなので、来年度予算、そのことが載ることを期待しております。ぜひ、努力をしていただきたいと思います。
 最後に、通学路の安全対策の質問です。昨日、星出議員から、自然災害の小中学校の臨時休業の判断基準の質問がありました。私は、通学路の安全対策の質問です。豪雨時に、しばしば冠水する通学路があります。安岡の友田川のように、冠水の原因の河川の管理者が県であっても、市が安全な通学路となる何らかの対応、改善をすべきではないかと考えますが、いかがですか。
○教育部長(藤田信夫君)
 豪雨時におきましては、学校ごとに通学路の状況を確認し、気象情報等も踏まえまして、登下校の時間帯の変更を行う対応のほか、危険箇所に教職員が立ちまして、見守りを行うなど、中学校区内の学校が連携して、通学路の安全確保に努めているところでございます。
 なお、同じ校区であっても、地域によって状況が異なる場合もございますので、全ての通学路を確認することが難しいことから、各家庭で登校が危険であると判断をした場合は、無理に登校させることのないよう、事前に学校からメール等で周知を行い、安全の確保に努めているところでございます。いずれにいたしましても、子供の安全を第一に考えながら対応してまいりたいと考えております。
○片山房一君
 今回の定例議会の一般質問で、7人の議員から防災関係の質問が出されています。毎年発生する豪雨災害、甚大な災害が予想される地震など、災害への備えは喫緊の課題です。市民自らが自分の命を守る、自助、共助の広報も大切ですけれど、市民の命を守ることが市政の最も重要な課題であることを自覚され、防災対策に取り組むことを要望し、私の一般質問を終わります。
  〔拍手〕
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