録画放映

第4回定例会
12月14日(木) 本会議(一般質問2日目)
みらい下関
林 真一郎 議員
1.空き家対策について
2.まちなか再生について
【下関市議会 本会議確定版】

△一般質問
○議長(香川昌則君)
日程第2 これより「一般質問」を行います。本日は御手元に配付の通告一覧表により、7番から12番までの通告者について行いたいと思います。
それでは、順次質問を許します。7番、林真一郎議員。(拍手)
  〔林真一郎君登壇〕
○林 真一郎君
皆さんおはようございます。みらい下関の林真一郎です。通告に従いまして、早速質問に入ります。
本年10月1日を期日として、総務省が住宅・土地統計調査を実施されるということに関して、9月議会でも質問をいたしておりましたけれども、その後9月末には、NHKが空き家問題を取り上げ、2030年、そして2040年の全国市町の空き家推定が図示されまして、県内では下関市が突出をしており、2030年時点で2万戸、いわゆるそこの色分けの中では最大のエリアに分類をされておりました。
翌日、さらにアメリカの事例として、テレビで報道番組がございまして、行政が空き家の状況を把握をし、利活用できない空き家等が多く、その後も利活用において展望が見込みにくいエリアについては、思い切って緑地に返す、あるいはレンタル農園等で活用をする。一方で、周辺住環境整備を整えることで、将来移り住む方を見込めるエリアについては、いわゆる居住誘導区域にするなどの取組が紹介をされておりました。
下関においては、どうでしょうか。前回、2018年調査の折、全国の空き家、848万戸、そのうち活用のめどが立たないものが349万戸、管理状態が悪いものが23万5,000戸と報道されております。本市では、そのデータがないようでございますが、前者については、速やかに施策を講じないと、2030年には470万戸に伸びるとされております。
空家特措法の改正が、昨日、12月13日に施行をされました。国土交通省の法改正資料に基づき、令和6年度に向けて、条例等について御検討がなされるものと思料いたしますが、本市の取組について質問をいたします。
まず、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の概要につき、主たる目的が、所有者等の責務の強化といった形の見出しがございましたけれども、その概要についてお答えください。
○建設部長(伊南一也君)
空き家対策につきましては、全国的にも使用目的のない空き家の増加が続いている状況を踏まえまして、周囲に悪影響を及ぼす空き家――いわゆる特定空家に対する措置を充実させるとともに、特定空家になる前の段階からの対策を充実させる必要があるとして、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、御指摘のとおり、昨日、12月13日に施行されたところでございます。
この改正におきましては、まず空き家所有者の責務の強化を図ることとして、これまでの空き家の適切な管理に努めることに加えて、国や地方公共団体が実施する空き家施策に協力するよう努めることが定められております。
また、空き家の活用の拡大、管理の確保、特定空家の除却等の3本の柱で、総合的に空き家対策を強化することが示されております。
○林 真一郎君
それでは、具体的な法改正の概要や市の見解、今後の方針についてお聞きをいたしてまいります。空家等活用促進区域の概要と市の見解、今後の方針についてお答えください。
○建設部長(伊南一也君)
このたび法改正において創設されました「空家等活用促進区域」につきましては、重点的に空き家の活用を進める区域として、市がこの空家等活用促進区域を定めるとともに、当該区域における空き家の活用指針などを定めることができます。
当該区域におきましては、空き家の用途変更や建て替え等の促進を図るとともに、市から空き家の所有者に対して、活用指針に沿った活用を要請することが可能となります。
具体的には、空き家の利用を促すために、誘導すべき用途を定めることで、例えば、これまでは用途規制により、店舗にできなかった空き家を店舗に改装することが可能となります。
また、市街地環境の改善に資するものとして、建物や通行の安全上支障のないことを前提に、道路幅員による建築規制の特例を定めることで、空き家の前面道路の幅員が4メートル未満の場合でも建て替えが可能となります。
本市といたしましては、空き家の所有者や利用者の要望、自治会の意見などもお聞きしながら、地域ごとの実情を踏まえて、関係部局とも調整を図り、空家等活用促進区域や活用指針の設定について検討することが必要と考えております。
○林 真一郎君
今回、この空家等活用促進区域を設定いたしますと、今答弁にもありましたように、いわゆる建て替え、建物の更新をすることができない、前面道路が建築基準法の規定に合わないといったことで、あるいは道路自体がないというケースもあるようでありますけれども、特に密集市街地の解消、あるいはいわゆる道路要件が非常に大きな要素であります。
今お話がありましたように、仮に道路として4メートルに満たない場合であってもといったことや、用途規制については、建築基準法において、あるいはそういった建物の建築に係る規制としてはクリアできても、今度は消防の関係で、あるいは店舗として使おうと思ったけれども、消防法上、大規模な改修、あるいは、それに見合った作業をしなければ使えないといったことで、買ってはみたもののお困りになったという方も結構いらっしゃるというのが現実であります。
今後、恐らくこの設定をしていかれるものと思料しますので、現実に今、今回の法改正の中で、目的といたしております建物の更新、並びに用途変更等がより柔軟な形で実施ができるように、今後、条例改正に当たっては、作業を進めていただきたいと考えているところであります。
前面道路の幅員規制あるいは用途変更の合理化、そうしたことについて、少し補足説明もいただこうかと思っておりましたけれども、今幾らか踏み込んだ形の答弁になっておられましたので、一応ここは省略をいたします。
次に、移住定住を含めて、今後、居住促進を図りたいエリアにおいて、本件は、このエリアの設定ということで、重要なファクターになります。
今日、民間において、空き家も含めた家屋の買取り再販、経年劣化が進捗した物件においても、安価にこれを取得して、水回りなど、生活をするための一定の要件を満たして、低廉な家賃で供給する事例は増大をしております。
農地つき住宅等におきましても、農地の下限面積要件が本年撤廃をされておりまして、流通しやすくなりました。行政においても、リノベーションによるまちづくりを提唱されており、接道、用途変更に係る規制緩和とともに、それらが寄与していくものと考えているところであります。
今回の質問は単に法改正内容の確認ということではなく、当方が平素提唱しております住み続けることのできるふるさとづくり、まちなか再生に直結する、それに対する効用のある、今回の改正だと受け止めておりまして、移住定住者の増進は、これらに加え、後に質問いたします空き家バンクも重要な切り口ですが、施策の充実が重要でございまして、その折にまた空き家バンクについては、指摘をさせていただきたいと思います。
次のテーマに行きます。財産管理人による所有者不在の空き家の処分法の改正の概要と市の見解、今後の方針についてお答えください。
○建設部長(伊南一也君)
このたびの法改正により、所有者に代わって市が主導して、空き家の適切な管理や処分を進めることができるよう、財産管理人の選任を市が裁判所に請求することが可能となりました。
本市といたしましては、対応に苦慮しております所有者不在の空き家対策につきまして、この財産管理制度は有効な手法の一つと考えておりますので、実施に向けて現在協議を進めているところでございます。
○林 真一郎君
実は、この本件について、昨年、ちょっと御相談もいただきまして、一つの事例をできるだけ早くということで進めていただくように、御協力もしていたわけでありますが、結果として、実施には今年度は至りませんでした。今後につきましては、法改正に基づき、市による財産管理人の選任を行い、所有者不在の空き家の問題解決にぜひ前向きに取り組んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。
次に、「空家等活用支援法人制度」についてお聞きをします。国においても、宅建協会、あるいは全日本不動産協会等々、不動産業が加入する団体等もあるわけでありますが、支援法人という、この制度の概要と、そして市の見解、今後の方針についてお答えください。
○建設部長(伊南一也君)
このたび創設されました支援法人制度につきましては、空き家対策の補完的な役割を果たすものとして、空き家に関する業務を適正に行うことができるNPO法人などを、空家等管理活用支援法人として、市が指定することができるというものでございます。
指定しました支援法人の業務といたしましては、空き家の所有者に対する相談窓口の開設や、空き家の状況確認、空き家の管理、または活用に関する調査研究などがございます。
本市といたしましては、空き家の課題解決に向けて、空き家に関する幅広い業務を行うことができる支援法人を活用することは有効と考えておりますので、まずは支援法人の指定に関わる準備を進めるとともに、市のホームページやSNSなどを活用し、当該制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
○林 真一郎君
それでは次に、管理の確保についてお聞きします。管理の確保として、特定空家化を未然に防止する、特定空家まで行く前に、一つの方策を立てるということで、法改正がなされている点もあるわけでありまして、この点について、概要と市の見解、今後の方針についてお答えください。
○建設部長(伊南一也君)
このたびの法改正では、特定空家化を未然に防止するための方策として、適切な管理がなされておらず、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を、管理不全空き家として市が認定し、指導、勧告ができる規定が創設されました。
この管理不全空き家について、市から勧告を受けた場合には、固定資産税の住宅用地特例が解除されることとなります。市といたしましては、条例や規則等の対応と併せまして、市のホームページやSNS等を活用して、制度の周知を図り、特定空家化の未然防止に努めてまいりたいと考えております。
○林 真一郎君
まさに、特定空家というものでなくて、ずっと手前の管理不全空き家というものを、新たに今度は設定することができるんだということになってまいりましたので、建物等をお持ちの方、所有者の管理責任がさらに問われていくということになりますが、これについて、しっかりと告知と、そして理解を得ていく作業をしていく必要があるのだろうと思っております。
今日は答弁は求めませんけれども、これから、今、条例の改正に関する検討もなされていると思いますが、条例はもちろんのことでございますけれども、新たな段階へ、特に不動産については、まさに、持っておられる方の、持っているがゆえに、果たさなければならない役割は何なのかということを、登記の面も令和6年からいよいよ義務化が強化されますけれども、そうしたもろもろの付随したことも含めて、しっかりとした告知を求めてまいりたいと考えております。
次に、特定空家の除却等についてお聞きをします。法改正で代執行の円滑化が挙げられておりますが、その概要と市の見解、今後の方針についてお答えください。
○建設部長(伊南一也君)
このたびの法改正では、代執行の円滑化を図るため、既に規定がございます行政代執行や略式代執行に加えて、災害等の緊急時に、代執行までの手続を短縮することができる緊急代執行が新たに設けられました。
本市といたしましては、こうした事態が発生した際には、改正法に基づき、適切に対応してまいりたいと考えております。
○林 真一郎君
このたび、今お話もありましたように、いわゆる緊急代執行という制度もできておりますので、今までお聞きをいたしましたそれぞれの施策、今日取り上げなかった部分もございますけれども、当局は十分それは御案内のことと思いますので、本日は省きますが、これに基づいた条例の施行が望まれるわけですけれども、おおむね来年度当初には、その作業にたどり着くように、いわゆる来年度の第1回定例会には、そうしたものが付託をされるのかと思っておりますが、いかがですか。
○建設部長(伊南一也君)
必要な法改正に合わせて必要な条例改正に努めてまいります。
○林 真一郎君
それでは、今日指摘をしております幾つかの件につきまして、十分反映をした形での条例の改正案が、お示しになられますように期待をいたしたいと思います。
次に、空き家バンクについてお聞きをいたします。従前より、宅建協会等での研修会で、本件も説明も受け、協議もしてまいりました。本施策が、成果を上げていくための要件として、空き家の性能評価、仲介の問題、そして情報提供の在り方、当事者同士の契約によるトラブルの抑止、瑕疵に関する担保をどのように説明していくか、追加検討すべき課題がある旨が顕在化していると思っております。より効率的、効果的、安心・安全な空き家バンクの利用促進につきまして、どう考えておられるか、お答えください。
○建設部長(伊南一也君)
空き家バンクにつきましては、空き家の利活用を促進するための有効な施策として積極的に取り組んでいるところでございます。令和5年4月1日時点で、物件登録数は113件、成約件数は63件となっております。
御指摘のとおり、これまでの宅建協会との意見交換会におきまして、空き家バンクの利用に関する御意見などをいただいており、こうした御意見、御要望については可能な限り対応し、改善に努めているところでございます。
今後も引き続き、利用者の御意見も参考に、空き家の登録物件について、より効果的で分かりやすい閲覧内容を検討するなど、空き家バンクの利用促進に取り組んでまいりたいと考えております。
○林 真一郎君
それでは、少し私のほうからも提案をしておきたいと思いますが、空き家バンク、どういった状態の家屋であっても、登録することができます。そこに、特に移住定住等々をお考えになられる方は、やはり空き家バンクにどういった情報が上がっているか、市が管理をしているわけでありまして、当然、一応チェックはなされるわけであります。
その折に、この建物は、少し手を入れれば、自ら住むことができるのか、あるいは相当高額な投資をしなくてはならないのか、登録はされているけれども現実に居住をすることはやはり難しいのかといったことがあるわけであります。その部分がありますので、これは非常にデリケートな問題もありますから、業界とのやり取りもしていただいたわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、むしろそういった建物を求めようと、そういう場で出会った方々が、建物を求められる、そういう、より居住に関しての負担が少なく、まず下関のほうへ移住していただけると、そうした環境を確保する地理的なものにつきましても、どのエリアがどうかという知識がない方でも、建物と環境について、これならいけるかもしれないという情報ぐらいにはなるように、しっかりと中身の改正をしていただきたいと思っておりますので、ぜひよろしく、要望をいたしておきたいと思います。
次のテーマに行きます。まちなか再生であります。住み続けることのできるふるさとづくり、地域間競争に勝ち抜いていくためにも、町も核への集積、魅力ある中核をつくり上げることが肝要で、本市も、今日までの議論の中で、コンパクトなまちづくりを目指しましょう。そして、多極分散ネットワークを構築して、コンパクトシティー形成に向けて、作業を進めておられることと思料しております。
その中で、中心部においては地籍調査等が遅れ、土地データ整理が急がれております。何度も、今日まで指摘もしてまいりました。不動産の流通を高めていくことは、地域経済の活性化に連動することはもとより、固定資産税等の租税を利用されることによりまして、建築工事や、あるいは行政そのものとしては、市税の増収も見込まれるわけであります。新たな投資を呼び込むファクターとなるわけであります。
その観点から、かねてより、中心市街地全域における調査の促進を求めてまいりました。今日、法務局による調査が、中心市街地の西部におきまして2次にわたって行われております。東部におきまして、官民境界先行調査を、かつて提案をいたしまして、そしてその後、地籍調査につないでいくという手法を提唱してまいりました。過日、モービルマッピングシステムで調査が一部地域で行われました。その後の進展についてお尋ねをいたします。官民境界先行に関する調査の後の進展についてお答えください。
○都市整備部長(清水 悟君)
中心市街地の地籍調査につきましては、令和3年度に、中之町、唐戸町、赤間町、田中町、南部町、観音崎町にかけての道路沿いにおいて、国がモービルマッピングシステムを活用した基本調査を実施いたしました。
この調査は、道路沿いの道路と民地の境界について、基準点の設置や地形測量を行うもので、令和4年度にその成果が市に提供されております。
この成果を基に、今年度から、中之町、唐戸町、赤間町について、地籍調査に着手し、現地にて立会を行い、境界を確認しているところでございます。残りの田中町、南部町、観音崎町につきましても順次、地籍調査を実施してまいります。
○林 真一郎君
中心市街地で、いわゆるMMSが実施されなかったエリアというのもあります。いわゆる未調査地区への調査拡大に対する方針をお示しください。
○都市整備部長(清水 悟君)
中心市街地の地籍調査につきましては、法務局が都市部の地図混乱地域の解消に向けて、直轄事業として地図作成を行っております。
直近では、令和3年度から西入江町から豊前田町一丁目にかけての北側斜面地を含む区域について実施され、令和5年4月末に登記が完了しております。
今後の地図作成業務につきましては、西隣の豊前田町二丁目から山手町にかけての地区などについて、実施を要望しているところでございます。
市の地籍調査と法務局の地図作成作業の二つを進めることで中心市街地の地籍調査の進捗が図れるよう、努めてまいりたいと考えております。
○林 真一郎君
今御答弁にありますように、法務局の直轄の調査が、さらに第三次の実施をしていただければ、期間的にも短く、効率的に達成をすることができるものだと思料しております。先方もありますので、しっかりと連携を取りながら、まずは中心市街地一帯の土地に対するデータが明確なものになりますように期待をいたしたいと思います。
次に、入江町周辺地区区画整理事業についてお尋ねをいたします。まちなか再生の中で、この町なかにございます幾つかの古くからある町並み、そこにございます道の拡幅、あるいは緊急自動車等の進入ができるような状況にすること、その辺りは中心部におきましても、環境整備において、大変重大な要素であります。
現在、幅員12メートルへの拡幅が検討されております都市計画道路三百目本町線でございますけれども、この9月議会で事業の速やかなる進捗を目途に提案しておりました地元相談コーナーについて、早速、開設が検討をされまして、今月20日よりオープンをしていただくことになりました。事業の現状と展望について、幾つか質問をさせていただきます。
当該事業エリアにおける地権者の把握、そして基礎的な測量等の調査の進捗状況についてお答えください。
○都市整備部長(清水 悟君)
当該事業エリアにおける地権者の把握・測量等調査につきましては、令和3年度より進めているところでございます。
まず、地権者の調査ですが、令和4年度より土地の権利者調査に着手しており、地区内には約200名の権利者がいることを把握しております。引き続いて、建物の権利者調査を行っていく予定でございます。
また、事業予定区域の地形測量ですが、令和3年度に全て完了しております。
○林 真一郎君
それでは次に、個別相談及び次回以降の地元説明会への取組についてお尋ねをしたいと思います。
第1回の地元説明会が既に開催をされておりまして、ただその中では、こういった事業に対する知識も豊富な方もおられて、この時点で減歩率はどうなるかと、そうした質問もありました。あるいは事業計画、内容についての説明も今後もあろうかと思います。
そうした方々に対するお答えも用意していただかなければなりませんが、これから、来年、早々に第2回目の地元説明会が一応予定をされておりますけれども、それらに対する取組についてお答えをお願いいたします。
○都市整備部長(清水 悟君)
地区住民の皆様には、本地区の事業の概要や土地区画整理事業の効果などについて、十分な御理解を得るため、本年8月29日に第1回目の地元説明会を開催したところでございます。次回は、令和6年2月に開催する予定です。
説明内容といたしましては、土地区画整理事業の土地利用計画の詳細を説明する予定です。あわせて、前回よりも詳しく、土地区画整理事業の制度について御説明させていただく予定です。
個別相談会につきましては、本年12月20日に、旧第二幼稚園において開催することとしており、さらに、年明けの1月24日、2月、3月にも行う予定でございます。これらを通じて事業に対する御理解を深めてまいります。
○林 真一郎君
現在提示をされております図面といいますか、資料によると、現在の用途に即して、拡幅を目標としております道路の両側に、商業地域といいますか、商業者が事業できるというエリアを設定されておられるわけでありますが、現在、下関市の現状を見て、そういう沿道での商業が、直ちにうまくいくかどうかということはなかなか難しい課題ではなかろうかとも思っておりまして、これから様々な意見が出ろうかと思いますけれども、その辺の周辺のエリアの設定につきましても、しっかりと御検討した上で、回を重ねるごとに、必ず進捗があるように、事前準備をぜひ進めておいていただきたいことを要望をしておきたいと思います。
最後に、この本事業の将来展望と、おおむねスケジュール感も含めて、この時点でお話ができる範囲で結構でございますので、御答弁を願います。
○都市整備部長(清水 悟君)
入江町周辺地区は、下関駅から唐戸の中間に位置し、周囲には国道9号や市道竹崎園田線が通るなど、都市拠点へのアクセスのよい、利便性の高い地区でございます。丘陵部には教育施設として、小・中学校もあり、また、海峡が感じられる閑静な住宅地でございます。
一方で、狭隘な道路や老朽建築物が多く存在するなど、町並みの更新に向けて解決すべき課題のある地区でございます。そのため、土地区画整理事業により、道路や公園などの整備を行い、良好な住環境をつくってまいります。
また、あるかぽーと地区などのウオーターフロントエリアとのつながりも生かし、にぎわいや交流を創出させる土地利用を促してまいります。
○林 真一郎君
それでは最後に、説明会の折にもありましたけれども、地権者も、ここも御多分に漏れずやはり高齢化もしておりまして、次の世代がどのように考えておられるかということもなかなか把握もしづらいといったことで、当事者もお困りな方もおられるわけであります。
スピーディーな事業進捗を求めたいということと、旧市内は、特に今、部長のほうからも御答弁ありましたけれども、そうした住環境あるいは道路状況、様々な課題を抱えているエリアがたくさんほかにもあるわけでありまして、今回の事例が、その後、いい事例として、あるいは、また別のエリアでもそうしたものが一応の条件はありますけれども、展開をしていくという形の中で、まちなか再生が図られることを祈念いたしまして、少し時間が早いですけれども、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
著作権について
下関市ホームページに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラストなど)の著作権は、下関市にあります。 また、下関市ホームページ全体についても、下関市に編集著作権があります。 当ホームページの内容の全部または一部については、私的使用のための複製や引用等著作権法上認められた行為として、出所を明示することにより、複製・引用・転載できます。 ただし、「無断転載禁止」などの注記があるものについては、それに従ってください。