録画放映

第4回定例会
12月13日(水) 本会議(一般質問1日目)
日本共産党 下関市議団
片山 房一 議員
1.公民館の利用制限について
2.豊浦沖洋上風力発電計画について
3.市役所で働く非正規職員(会計年度任用職員)の待遇改善
【下関市議会 本会議確定版】

○副議長(安岡克昌君)
 5番、片山房一議員。(拍手)
  〔片山房一君登壇〕
○片山房一君
 日本共産党市議団の片山房一です。今日は3項目の質問をさせていただきます。
 最初に、公民館についての質問です。今までに2回、このテーマで質問していますが、いまだに公民館の現場職員、あるいは利用者の側でも誤解があるようなので、あえて3回目の質問をします。
 公民館の使用許可申請書の問題です。公民館を使うときには、使用許可申請書を出します。その目的を書く欄の最初にこう書かれています。「本申請は、社会教育法第23条(営利、特定の政党の事業や候補者の支持、特定の宗教や教団等の支持)に係る使用ではありません。(確認の上、右の欄にチェックを記入してください)」こういうふうになっています。
 これだけ読めば、作品展を開いての販売行為だとか、政党、宗教団体は、公民館を使えないと思うのが当然です。なぜこのような記述が、申請書の最初に書かれているのでしょうか。物品販売を伴う使用でも、政党でも、宗教団体でも、一般的には使用が可能です。しかし、この記述のためか、公民館の現場職員は、これらの団体は、原則的には使えないと理解していますし、使用する側も使えないと誤解しています。
これらの団体や販売を伴う作品展などが一般的には使えることを、各公民館の職員にも徹底していただくとともに、この場でも使えるということを明言していただきたいと思います。
○教育部長(藤田信夫君)
 使用許可申請書にチェック欄がある理由につきましては、営利事業者、政治団体、宗教団体による利用を制限しようというものではなく、公民館の使用申請を受け付ける際に、使用する目的、内容が、今議員御案内のございました、法第23条が規定する公民館で行ってはならない行為に該当しないかどうかを確認するためのものでございます。
 以前は口頭で確認しておりましたが、平成28年4月より、申請書に現在のチェック欄を設け、申請者自らが記載する形式へ変更しているところでございます。チェック欄のある理由は以上でございます。
○片山房一君
 公民館は、一般的には非常に使いやすい施設、今おっしゃったような、本当に社会教育法第23条で使えない例というのは、もうごくまれな例だと思います。それをチェックするために、申請する人全員がチェックを入れないといけない書式というのは何か、私にとっては、わざと使いにくいようなイメージをつくっているような気がします。
文部科学省が、このことについて通知や依頼を出しています。これによりますと、公民館の命名権の売却――ネーミングライツも、入札の方法等を通じて公正に行われるものであれば、禁止される行為ではない。美術品の個展を開き、作品を販売することについても、公正に施設の供与を行うのであれば、禁止される行為ではないとしています。
よしあしは別にして、公民館施設の命名権の売却も許されているわけです。政党の利用についても、特定の政党に偏って利用させることは許されないが、公民館を政党または政治家に利用させることを、一般的に禁止するものではないとしています。
 営利を目的にしない販売行為、政党や宗教団体の使用も原則可能という、この理解で大丈夫ですね、お答えください。
○教育部長(藤田信夫君)
 様々な通知により、公平性、公正性を欠くことがないようにということがございます。それと、文部科学省の通知から、営利事業に関わることを全面的に禁止するものではないという通知も出ておりますし、政党に関しても、一般的に禁止するものではないとなっておりますので、そういった意味では通知に基づいて、全面的に禁止するものではないと理解をしております。
○片山房一君
 教育委員会でそういう見解なのですが、私は現場の職員にも何回か、回って聞きました。原則、政党には貸してはいけない、宗教団体に貸してはいけないというのが、現場の職員の理解の仕方です。その辺は徹底していただきたいと思います。
文部科学省は、社会教育を基盤とした人づくり、つながりづくり、地域づくりの拠点として、公民館が地域の実情に合わせて柔軟に運営され、その活動が一層活発化されるように求めています。下関市の公民館が、利用者の自由度が狭いかのような誤解を与える運営をしているために、誤解が生じています。典型的な例が、安岡公民館の建て替えです。
 現在、支所、図書館、公民館と園芸センターの機能を引き継ぐコミュニティー施設を統合した安岡地区複合施設として、建設が進んでいます。その整備方針にこう書かれています。「公民館からコミュニティ施設に転換することによって、より自由度の高い活用が可能となり」こういう表現です。公民館ではなくコミュニティー施設とした理由が、こういうふうに書かれている。これは、先ほど教育委員会がおっしゃった見解とは違うと思うのです。教育委員会も、この文言でコミュニティセンターに改編していくことをオーケーしているわけです。
社会教育法に位置づけられた公民館だからこそ、利用者や地域の人々が運営に参画する仕組みを持つ施設であり、住民の学びや地域づくりの拠点の役割が保障されると私は考えます。完成後、運営が民間に委託される中でも、地域住民のための施設であり続ける運営がされることを見守っていきたいと思います。
 そして何よりも、このような誤解を生む要因になっている使用申請書の様式の是正を求めますが、いかがでしょうか。
○教育部長(藤田信夫君)
 公民館のチェック欄、こちらにつきましては、公民館の使用目的の確認のために必要であると考えております。ただ教育委員会といたしましては、公民館が社会教育を基盤とした人づくり、つながりづくり、地域づくりの拠点として、広く地域に開かれ、市民にとって利用しやすい施設であるべきと考えておりますので、様式の在り方も含めて、他市の事例等は研究してまいりたいと考えております。
○片山房一君
他市の事例などを参考にして、検討していくということで、変更するという明確な答弁はいただけませんでしたが、公民館の運営の基本に関わることです。引き続き、教育委員会と協議を続けていきたいと思います。
 次に、豊浦沖洋上風力発電について質問します。9月の定例市議会で、市長が豊浦沖洋上風力発電計画を推進していくかのような発言をしました。豊浦沖洋上風力発電は、業者が代わりながら地元説明会をしてきた経過はありますが、今まで、下関市が直接関係する説明会などは開かれたことはありません。
改めて、下関市の考え方を確かめたいと思います。地球温暖化対策として、脱炭素、再生可能エネルギー推進は喫緊の課題だと私も思います。日本共産党は、2011年に「気候危機を打開する日本共産党の2030戦略」を発表しています。2030年度までに、省エネルギーと再生可能エネルギーを組み合わせて、CO2を2010年度比で、50%から60%削減することを目標とする提案です。エネルギー消費を4割減らし、再生可能エネルギーで電力の50%を賄えば、50%から60%の削減は可能です。
さらに、2050年に向けて、残されたガス、火力なども再生可能エネルギーに置き換え、実質ゼロを実現する提案です。下関市地球温暖化対策実行計画とも重なるところが多い提案です。私は、省エネルギーと再生可能エネルギー推進は重要な課題だと考えています。推進に当たっては、環境に対する配慮、地域と共生できる再生可能エネルギー発電の選択、地域内で経済を循環させる仕組みづくりなどを考慮すべきと考えます。これらを前提としながら質問をします。
最初に、安岡及び周辺地域住民が安岡沖洋上風力発電建設に反対してきた理由、これを下関市はどのように把握していますか、お答えください。
○環境部長(三好洋一君)
 安岡沖洋上風力発電建設に反対する理由につきましては、過去に市へ提出された反対署名の中に、住民が風力発電建設に反対する理由が記載されております。
 それによりますと「地域住民の同意が得られていない」「低周波や超微振動による健康被害」「豊かな自然環境の破壊」「漁場の喪失」「人口流出による地域の衰退」「資産価値の減少」が挙げられております。
○片山房一君
 健康被害の可能性など、様々な不安から地域ぐるみで粘り強く反対運動を展開し、今自主的に建設できない状態になっていると理解しています。このような住民の思いを下関市はどのように受け止めて、どのように対応してきたのか、お答えください。
○環境部長(三好洋一君)
 まず対応でございます。環境影響評価法に基づく手続―――環境アセスの中で、環境影響評価準備書に係る市長意見を、下関市環境審議会の答申を基に作成し、県知事に提出しております。
 その中において、受け止めという部分も重なるのですが、市長意見の中において、10万筆を超える反対署名が提出されたこと、最も近いところで陸地から約1.5キロメートルの位置に発電設備が設置されるため、環境や健康等に与える影響が懸念されていること、特に低周波等が健康に及ぼすのではないかという住民の不安については、払拭するまでには至っていない状況であるなどを、意見として記載しております。
○片山房一君
 市の対応としては、市長意見として、今おっしゃったような意見をつけて、県に出したということでした。
 ところが、市長は、9月の定例市議会で、事前通告にない質問に答える形で、豊浦沖洋上風力発電について、私は先頭に立って、今度は理解を得るために進んでいきたいと思っていますと述べられました。
安岡沖洋上風力発電建設で懸念された健康被害や、その他のいろいろな不安材料、その可能性などはないと判断しているのでしょうか。
○環境部長(三好洋一君)
 豊浦沖における洋上風力発電について、地域住民の方々が同様の懸念をお持ちになる可能性はあると思っております。
 そのため、発電事業者は、生活環境への影響を回避、または極力低減するための対策を講じる責務がございます。地域住民の方々に対して、理解の促進や不安の払拭のため、積極的な情報提供や丁寧な説明が必要であると考えております。
○片山房一君
2021年に豊浦町内、五つの会場で説明会を開いた業者は、こういう説明をしました。「羽――ローターの大きさが236メートル、そして海面から最大の高さは260メートルになる。その巨大な風力発電施設を豊浦沖から豊北にかけて34基設置する」こういう説明でした。この説明に対して「地域の雇用や活性化につながる」と歓迎する声もありますし「再生可能エネルギーの活用は必要とする」こういう意見もありました。
しかし、出された多くの意見、要望は、騒音、落雷、台風、冬の北風、地震などの対策、あるいは耐用年数と撤去費用の関係、海上に並ぶ正確なイメージ図、そういう資料さえ出していない、そういうものをきちんと出してほしいという要望、豊浦沖を選んだ理由、低周波の影響の心配、もっと沖合に建設できないのか、あるいは美しい景観が失われることへの懸念、トラブルの発生した事例、これを紹介してほしいなど、様々な意見や要望が出されました。今の段階で、このような意見が出ています。
計画段階で、住民から不安の声が上がったとき、下関市はどのような対応をするのですか、お答えください。
○環境部長(三好洋一君)
そのためには、まず現在の我が国の洋上風力発電事業が、どのような仕組みで進められていくのか、これをまず御説明したいと思います。
 この洋上風力発電事業に関しましては、平成30年に成立した再エネ海域利用法に基づき、準備区域、有望区域、促進区域、以上3段階の国の指定プロセスを経て、公募入札により、最終的な事業者が決定される仕組みとなりました。
 つまり、事業を進めていくかどうか、あるいは、最終的な事業者をどこにするのかというのは、入札という手続がありますが、国が決定することとなります。
 具体的なプロセスとして、利害関係者との調整に着手しているなど、将来的に第2段階目の有望区域になることが期待される区域を準備区域として、都道府県、経済産業省及び国土交通省に対して情報提供を行います。この際、市の役割としては、都道府県に対し情報を提供することなどが挙げられます。
そして、準備区域から有望区域に選定されるためには、事業を推進する方向で利害関係者の特定、そして調整、これらについて一定程度の見通しがついており、その協議を行うための受入れ体制を整えていることが要件となっております。
 したがいまして、仮に不安の声が上がっているような状況においては、次のプロセスに進むことができない制度となっております。事業者に対しては、積極的な情報提供や丁寧な説明に努めるなど、真摯に対応し、相互理解の促進に努めるよう進言いたします。
○片山房一君
 豊浦沖の計画、この計画は、陸上からの距離は安岡沖の計画とほぼ同じです。安岡では駄目なものが、豊浦沖では、先頭に立って推進すると発言した市長の真意を聞かせてください。
○環境部長(三好洋一君)
 先ほどの答弁とちょっと関連があるため、事務方より答弁いたします。冒頭議員がお示しいただいたように、ゼロカーボンの関係になりますけれども、2050年ゼロカーボン達成のためには、可能な限り太陽光、風力、水力など、再生可能エネルギーの導入を図る必要があります。
 また、洋上風力発電は、その規模感が公共事業に匹敵するものがあり、地域経済の振興や雇用が生まれるなどの側面がございます。
 洋上風力発電の風車1基の年間発電量は、東京ドーム3個分の面積の太陽光発電に相当し、ゼロカーボンの実現のためには、重要な技術でございます。そのため、風況―――風の状況など、自然条件及び近隣住民の合意などの社会的な条件が整った適地があれば、本市においても導入に至る可能性はあると考えております。
 先ほど説明申し上げました再エネ海域利用法の3段階のプロセスで合意形成を得るに当たり、経済産業省と国土交通省が主催し、農林水産省、県知事、市長、利害関係者、各分野の専門家からなる法定協議会を、原則公開で開催しますが、地域利害関係者の意見は特に尊重することとされております。
 本市は、これまでのところ、この促進区域の指定に向けた情報提供を山口県に対し行っておりませんが、自然条件と社会条件、以上が整った適地があれば、県に情報提供してまいりたいと考えております。
しかしながら、市民の理解を得るために、積極的な情報提供や丁寧な説明に努めるなど、真摯な対応が必要であるという、これまでの姿勢に変わりはございません。
○片山房一君
 今の答弁をお聞きしまして、9月の市長の答弁は、ある意味フライングであったと理解をいたしました。慎重な答弁を、これからもよろしくお願いしたいと思います。
市が今取り組むべきことは、今年の3月に改定した下関市地球温暖化対策実行計画に基づいた持続可能なエネルギーの利用促進と実行だと思います。計画では、地域の特性を生かした再生可能エネルギー発電の普及・促進、地域と共生する再エネ発電の取組、再エネ活用による地域課題の解決など、具体的な施策設定を行うこと、そして、より具体的に、下関市が取り組む公共施設や、市保有地への太陽光発電などの再生可能エネルギーの発電施設の導入、設置、あるいは蓄電池の導入が計画されています。
 この実行計画で取り組む施策と、現在の進捗状況を質問いたします。
○環境部長(三好洋一君)
 本市では、下関市地球温暖化対策実行計画を2022年5月に改訂し、下関市域から排出される温室効果ガスの削減に向けた取組を計画的に推進しております。
 この計画では、2050年カーボンニュートラルに向けて、温室効果ガス排出量削減の中期目標を設定しており、2013年度を基準年として、まず、2030年度までに46%削減することを目標としておりますが、直近2020年、これが最新の数値でございますが、実績は約23%の削減となっております。
 市といたしましては、市もまた事業者の一つとして、公共施設の屋根などを利用した太陽光発電設備の導入の可能性の検討を進めるほか、LED照明設備への更新、あるいは電気自動車の導入についても全庁的な取組として、現在、検討を進めているところでございます。
 脱炭素社会を目指すことは環境にも人にも優しく、まちの進化や機能の向上にもつながるものでございます。今後、市民、事業者と、そして行政が一体となって、2050年脱炭素社会の実現に向けた取組を進めてまいります。
○片山房一君
 地球温暖化対策としての再生可能エネルギーの活用は、環境保全と両立する方式を、地域が主体となって開発、運営し、住民の合意と協力で、地域に利益を還元する開発、導入を進めることが大切です。
住宅や小規模工場など、既存の建物や公共施設、ソーラーシェアリングなど、未利用地への太陽光パネルの設置、住宅、学校をはじめ、建物の断熱や省エネの推進、ゼロ・エネルギーの住宅、建物の建設などで、温暖化対策を着実に進めることを要望し、洋上風力発電に関しての質問を終わります。
 次に、最後の質問です。市役所で働く非正規公務員、会計年度任用職員の待遇改善の質問をします。最初に、市職員全体のうち、正規職員と非正規職員の人数と割合を教えてください。
○総務部長(笹野修一君)
 令和5年4月1日時点におきます市職員のうち、再任用、短時間勤務職員、こちらを含めた正規職員の人数は2,577人でございます。また、会計年度任用職員の人数は1,926人となっております。
 その割合といたしましては、正規職員、こちらは再任用、短時間勤務職員を含めますけれども57.2%、それから、会計年度任用職員が42.8%となっております。
○片山房一君
 非正規の職員の方が1,926人、大体2,000人いらっしゃる。割合として言えば、正規の職員が6割、後の4割の職員は非正規の職員だということが分かりました。
 それでは、正規職員の場合の女性の割合、そして非正規職員の場合の女性の割合、これを教えてください。
○総務部長(笹野修一君)
 先ほどの内容と同じく、令和5年4月1日時点ということでお答えをいたします。
 正規職員のうち、女性が占める割合、こちらは31.9%でございます。また、会計年度任用職員のうち、女性が占める割合は76.5%となっております。
○片山房一君
 正規職員の場合でいけば、女性の割合が31.9%、非正規の場合は、女性の割合が76.5%、随分バランスが悪いと私は思います。事務職はもちろん、保育士、図書館の司書、児童クラブ支援員など、女性が多くを占める専門的な資格職が非正規化されている問題があります。正規職員は男性が多く、非正規職員は圧倒的に女性が多い。非正規という雇用形態を通じたジェンダー平等に反する制度となっているのでありませんでしょうか、お答えください。
○総務部長(笹野修一君)
 会計年度任用職員の制度につきましては、まず任用については正規職員との業務のすみ分け、こちらを行いながら各種の施策、市民サービスを進めていくために必要な職員として任用し、配置をしているところでございます。
 当然のことながら、女性の多い職場ということで、会計年度任用職員が担う業務と位置づけているわけではございませんで、広く公募を行った結果としての現状であると考えております。
 このことから、会計年度任用職員の任用制度がジェンダー平等に反するという考えは、全く持っておりません。
○片山房一君
 全く持っていないという答弁でしたが、結果として、非正規の職員の枠は女性が多数を占める。そういう仕組みになっているのです。こういう仕組みは、やはり改める必要があると認識されませんか。
○総務部長(笹野修一君)
 御質問の内容としまして、私のほうとしては、特に男性、女性と限って公募しているわけではございませんので、広く公募した結果と、先ほど御答弁させていただきましたけれど、その結果に基づいた現状ということでございます。
また、正規職員のほうの話でいいますと、当然、社会情勢、社会背景というものがあると理解しておりまして、議員も御存じのとおり、男女雇用機会均等法、こちらが平成13年に施行されてから、やはり社会の、いわゆる一つのパラダイムシフトといいますか、そういうものが起きたと考えておりますので、逆に会計年度任用職員のほうは会計年度単位の任用ということで、非常に、公募でお勤めしやすいという環境もあるので、それぞれそういった結果に基づいた内容ということで理解をしております。
○片山房一君
 今回の定例議会に、市役所の職員の給与改定の議案が出されています。正規職員は、4月に遡って給与改定がされます。正職員の給料表を基に給料が決められている非正規の会計年度任用職員も、4月に遡って改定されるのでしょうか。
○総務部長(笹野修一君)
 令和5年度の会計年度任用職員の給与改定、こちらにつきましては、さきの総務委員会におきまして御審議をいただきました。議案として下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、こちらにおきまして、議案の議決をいただいてから、最も速やかに対応が可能となる令和6年1月1日から実施するとしております。
○片山房一君
 今、会計年度任用職員については、来年の1月からとおっしゃいましたが、正規職員は何月からですか。
○総務部長(笹野修一君)
 こちらも、さきの総務委員会でお答えをさせていただきましたけれども、今年の4月に遡って適用ということでございます。
○片山房一君
 同じ公務員でありながら、会計年度任用職員は4月に遡らない。総務省は、今年の5月2日、非正規公務員会計年度任用職員の給与改定について、改定の実施時期を含め、正職員に準じることを基本とする、こういう通知を出しています。
 4月に遡って改定するよう自治体に求める通知です。さらに、11月9日の参議院総務委員会で、給与改定に係る経費は地方交付税の増額補正で対応する、こういう答弁も出ています。
それにもかかわらず、会計年度任用職員については4月に遡らずに、来年の1月から実施をする、改定をする、この理由をお答えください。
○総務部長(笹野修一君)
 会計年度任用職員の給与改定、こちらにつきましては、今議員のほうからお話がありましたけれども、令和5年5月2日付の総務省通知、こちらによりまして常勤の職員の給与改定に準じて行うよう技術的助言ということで示されました。もう少し詳しく言いますと、全部は御紹介できませんけれども、改定の実施時期を含めて、当該常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて、改定することを基本とするようお願いいたしますというような文書でございます。
 本来であれば、常勤職員と同様、4月に遡及して給料表を改定することが望ましいところでございますけれども、会計年度任用職員の任用は、御存じのとおり、多種多様でございまして、任期も様々でございます。また、月額報酬のみの職員だけではございませんで、日額、それから時間給、つまり日給や時間給を単位として、給与を支給している職員も多数存在をいたします。
 このほか、日ごとに勤務時間が異なるケースもございまして、この総務省通知を受けた後、我々のほうもどのような作業が必要かなどを検討いたしましたが、常勤職員と任用形態が異なるため、単に給料表を改定するというだけではなく、実務面で遡及という取扱いに当たって、整理すべき点が多々あるということから、一定程度の時間をかけて、システムの検証であったり、運用を検討する必要があると考えております。
 なお、今後につきましては、次年度以降の給与改定時におきまして、当該年度の4月から遡及、反映できるよう目指しまして、引き続き検討を行っていきたいと考えております。
○片山房一君
部長も答弁の中で、本来であれば4月からというのが、本来の形だということをおっしゃいました。しかし、それに向けてシステムが対応できないとか。要するに、言ってしまえば、事務が煩雑で対応できないのだということが理由になっています。
国は、システム改修も必要であろうから、システム改修をどうするのだというアンケートを各自治体に出しているはずです。それには、どうお答えされていますか。
○総務部長(笹野修一君)
 今お話がありました国からのアンケートでございますけれども、こちらは今年の7月6日に山口県の市町課を経由して届いておりまして、その中では、会計年度任用職員の給与改定に伴うシステム整備経費に係る調査というのがございまして、こちらにつきましては、システム改修は令和6年度に実施予定との回答をしております。
○片山房一君
 その回答をした時点でもう、会計年度任用職員は4月に遡ってするつもりはないという返事をしたのと同じではないですか。一般職員は、4月に遡って給与改定をする。でも、一緒に働いている会計年度任用職員は、煩雑、働き方が様々、働き方が様々なのは皆さんが設計してつくった制度ではないですか。それが複雑だから、間に合わないからやらない、そういう答弁だったと思います。
 正職員には、4月に遡って支払うべき賃金が増額されて、正職員は4月に遡ります。ただでさえ低賃金、あるいは不安定な条件で働いている会計年度任用職員、非正規公務員には支払われない。
これを支払うとしたら、この4月から12月まで、9か月分になりますけど、その増額分、大体概算で幾らぐらいになると想定されますか。
○総務部長(笹野修一君)
 こちらは、さきの総務委員会でも答弁をさせていただきました。正確な試算はできておりません。一方で、一般会計におきます9か月分、こちらの概算の総額で約9,000万円程度見込まれると考えております。
○片山房一君
 先ほども言いましたけれど、会計年度任用職員は、ただでさえ低賃金です。そして、毎年の更新、不安定な条件で働いている。その人たちが、本来受け取るはずの9,000万円、大きい金額です。これが支払われないままになってしまう、こういう問題です。
 先ほど言いました雇用形態が複雑、会計のシステムで対応できない、これはそこで働いている人たちの責任ではありません。理由にもならない理不尽な対応で支払われない。同じ職場で、机を並べて仕事をしている職員の処遇です。この不当な扱いをどう考えているのですか。何らかの方法で対処することが必要だと考えますが、いかがでしょうか。
○総務部長(笹野修一君)
 先ほどの答弁の繰り返しにはなりますけれども、常勤職員と同様に、4月に遡及して改定するということが望ましいということは、認識をしております。これは当然、今回プラス改定でありましたけれども、マイナス改定のときも同様であろうと考えております。
様々な検討を、今回進めてまいりましたが、本市におきましては、多種多様な勤務形態や支給単位がある中で、実務上、今年度において遡及対応を行うということは困難であるという判断に至ったものでございます。
 さきの総務委員会でも答弁いたしましたとおり、今後につきましては、次年度以降の改定時におきまして、当該年度の4月から遡及、反映するよう目指し、引き続き検討を行っているところであります。
○片山房一君
 今の答弁ですと、来年度からはきちんとするのだということではあります。しかし、本来はこうだ、望ましい形はこうなのだということがありながら、今年はできないのだという。
私は何らかの方法で、やはり対応していくことを要望したいと思います。非正規職員の処遇改善という名目で、会計年度任用職員制度が導入されました。実際に、処遇は改善されたのでしょうか。制度導入後、どのような問題があり、どう改善したのか、お答えください。
○総務部長(笹野修一君)
 会計年度任用職員制度は、平成29年の地方公務員法の一部改正によりまして、令和2年4月1日から導入された制度でございます。従来、臨時・非常勤職員の制度が不明確でございまして、地方公共団体によって異なっていた任用、勤務条件等を統一的に取り扱うため、新たに創設されたものでございまして、本市におきましても、制度導入により任用、服務、勤務条件などが明確化、適正化されたものと考えております。
 また、制度導入後におきましても、保育園等に勤務する会計年度任用職員につきまして、同じ職種の非正規職員の民間賃金等を踏まえた処遇改善や、国の非常勤職員に準じました特別休暇であります妊産婦の通勤緩和休暇、それから妊娠障害休暇の導入なども行ってきたところでございます。
 今後も、会計年度任用職員制度に関しましては、地方公務員法の情勢適応の原則、こちらに従いまして、国や他の地方公共団体の動向を注視しつつ、適正に対応していきたいと考えております。
○片山房一君
 今、それなりに改善してきたということの内容で答弁いただきましたけれど、非正規公務員の当事者でつくっている公務非正規女性全国ネットワークという団体があります。その団体が実施したアンケートでは、問題点として、正規職員との給与格差、会計年度ごとの任用、毎年の更新、専門性や経験が評価されない制度、正規登用の道がない、正規職員との休暇や手当などの待遇格差、更新不安のため問題を感じても声を上げられない、公共サービスの質の維持や継続性に問題が生じる、こういうことが指摘をされています。
今言ったような指摘の中で、下関市として何か改善をしているようなことがありましたらお答えください。
○総務部長(笹野修一君)
 幾つか今いただきましたけれども、まず正規職員との給与格差、ここの部分につきましては、総務省の示す給与水準の考え方としましては、会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号級、こちらの給料月額を基礎としまして、職務の内容、責任、それから職務遂行上必要となる知識、技術、こういったものを考慮して定めるべきとなっておりまして、本市におきましても、この国の考え方に準じて報酬の水準を決めております。
 それから、会計年度ごとの任用という御質問もございましたけれども、もともと会計年度任用職員、こちらにつきましては地方公務員法におきまして、会計年度ごとの職の必要性が吟味される職として規定されたものでございます。年度ごとの競争試験、または選考によりまして、客観的な能力の実証を行い、任用するというところは、当然、地方公務員法の趣旨に沿ったものと理解をしております。
 それから、専門職や経験が評価されない制度ではないかということでございますが、こちらも先ほどの報酬の水準、給与の水準につきましては、職務の内容、責任、それから職務遂行上必要となる知識、こういったものを含めまして、考慮しまして定めております。
 それから、正規雇用の道がないというお話でございました。こちらも当然公募によらない正規職員としての任用は、平等取扱いの原則、それから成績主義の原則に反するということになりますので、会計年度任用職員の経験があったとしましても、正規職員の採用試験を受験していただくということになります。
 このほか、休暇制度、こちらにつきましては先ほど、いろいろ見直しもしてまいりましたので、国の非常勤職員との均衡を図るというようなことも示されておりますので、こういった中で、待遇等を検討してまいりたいと思います。
○片山房一君
 私は、直接、幾つかの職場、現場に行き、そういう会計年度任用職員として働く人の話を聞きました。その話の中では、パートタイムだけではなくてフルタイムの制度の導入が必要、あるいは、3年で頭打ちの昇給制度を改善してほしい。3年で、勤務場所の異動で仕事の継続性が担保できない、それらの問題を聞き取りました。どれも下関として、すぐ改善できることです。
まずは、パートタイムだけではなくフルタイム雇用の導入です。下関市の会計年度任用職員の条例では、パートタイムもフルタイムもちゃんと位置づけられています。しかし、約2,000人の会計年度任用職員全てがパートタイムです。職場によっては、フルタイム雇用が合理的な職場もあります。勤務時間の差は、フルタイムが1週間当たり38時間45分、パートタイムが1週間当たり37時間30分までの範囲内となっています。
つまり、1週間で1時間15分の差でフルタイムとパートタイムが区分されています。フルタイムは給料、手当、パートタイムは報酬という賃金の支払われ方の名称まで違います。手当の格差もあります。職場の効率よりも、職場の合理的な運営よりも、人件費を減らすための、パートタイムだけの雇用が行われているのが実態です。改善の方向をお答えください。
○総務部長(笹野修一君)
 フルタイム制度の導入ということでの御質問でございます。職務の内容や、責任の度合いから、フルタイムで勤務する職員が必要となるというような場合は、常勤職員や任期付職員を採用するということになろうかと思います。フルタイム会計年度任用職員制度、こちらは先ほどの地方公務員法の改正の中で、フルタイムとパートタイム両方を規定されております。フルタイムにつきましては給料を支払う、パートタイムについては報酬を支払うというような、こちらも法制化されておりますので、これに沿った任用ということになりますけれども、フルタイムということであれば、先ほどお話ししましたとおり、常勤職員としての任用をまず考えるものと理解しております。
○片山房一君
 部長の建前ばかりの答弁ですけれど、実際に今、下関市役所の中で働いている4割の人が、その立場で働いているのです。その人たち全てが、2,000人全てがパートタイム、やはり職場の実態を反映している雇用の仕方ではないと思います。
 次に、3年で頭打ちの昇給制度の改善です。会計年度任用職員の制度が、毎年更新、3年を限度が原則というスタートがあったために、そういうことになっているかと思いますが、実態は専門職などを中心に3年を超えて雇用していながら、経験を重ねても給料が上がらない仕組みです。改善の方向をお示しください。
○総務部長(笹野修一君)
 今のは、給与の上限ということでよろしいですか。(「いいえ」の声あり)ではなくて、報酬、(「はい」の声あり)経験年数による給料・報酬額の上限額を原則3年としていることにつきましては、非常勤の職で、任期が1会計年度に限られている会計年度任用職員につきましては、任期の定めのない常勤職員と、その職務や責任の程度は当然異なるということでございまして、総務省からも給与水準に一定の上限を設けるということは適当であるという旨が示されておりますから、現時点で、上限を変更するということは考えておりません。
○片山房一君
 3年で、勤務場所の異動で仕事の継続性が担保できない。この問題、地域ごとの小さな職場では、ほぼ全員が異動で交代などの事態が起こっています。また、図書館も、ほとんどの図書館が会計年度任用職員しかいない。その地域の資料の保存、活用に図書館は努めなければいけない。3年異動、これでは支障が起こることも想定されます。実態に合った異動が必要だと考えますけれど、いかがでしょうか。
○総務部長(笹野修一君)
 3年雇い止めによる勤務箇所の異動についてということでございますが、同一の課で引き続き任用できる上限を、原則として3会計年度としておりますのは、国の非常勤職員に準じた取扱いでございまして、任用における成績主義、平等取扱いの原則を踏まえて、幅広く公平な人材を確保するとともに、異動によりまして職場組織の活性化を図っていくものと考えております。
 ただし、特定の専門分野におきまして人材の確保が難しいという場合には、3会計年度での雇い止めが適しない等の事由が認められるような場合は、例外的に3会計年度を超えて任用できるものとしております。
○片山房一君
 3会計年度を超えて任用ということではなくて、職場の異動が3年で、必ず変わっているということについての改善方法はないかという質問です。
○総務部長(笹野修一君)
 むしろ組織の活性化ということで言えば、3会計年度で一旦、また別の職場に移っていただくというのが理想と考えております。
○片山房一君
 それは、正職員がきちんと配置されている職場での考え方だと思います。今、市役所の職場の中で、4割の人が会計年度任用職員なのです。職場によっては、全ての人が会計年度任用職員、そんな職場がたくさんあります。そこに、いわゆる一般論みたいな、職場の活性化みたいな言い方で、機械的に3年で変わったほうがいいという答弁は、とても納得できません。時間がありません。
新自由主義の下で、公共の役割と責任が縮小されて、業務の民間委託と職員の大量削減が進められてきた。しかし、行政に対する市民のニーズは減少するどころか、多岐にわたっています。正職員を削減する代わりに、会計年度任用職員という名前の非正規公務員の増員が行われているのが実態です。その結果、下関市職員の4割が非正規職員となっています。しかも、非正規職員の多くの人が官製ワーキングプアと言われる低賃金で働いており、しかもその大半は女性です。
 ジェンダー平等を推進すべき下関市自身が、雇用形態を通じた女性差別を拡大してきたのです。率先して、非正規公務員、会計年度任用職員の待遇改善をすることを求めまして、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。(拍手)
著作権について
下関市ホームページに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラストなど)の著作権は、下関市にあります。 また、下関市ホームページ全体についても、下関市に編集著作権があります。 当ホームページの内容の全部または一部については、私的使用のための複製や引用等著作権法上認められた行為として、出所を明示することにより、複製・引用・転載できます。 ただし、「無断転載禁止」などの注記があるものについては、それに従ってください。