録画放映

第2回定例会
6月24日(火) 本会議(一般質問4日目)

本池 涼子 議員
1.固定資産税について
【下関市議会 本会議速報版】
・下関市議会では、本会議の正式な会議録が作成されるまでの間、速報版を掲載いたします。
この速報版は、会期終了後約1か月程度で掲載します。
・速報版の会議録は校正前原稿であり、今後修正されることがあります。
なお、音声で認識できなかった部分は一時的に「★」で表示しています。
・校正後の会議録が「会議録検索システム」に掲載された時点で、速報版の会議録は校正後の会議録に差し替えます。


△一般質問
○副議長(板谷 正君)
休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を継続いたします。
19番、本池涼子議員。(拍手)
  〔本池涼子君登壇〕
○本池涼子君
固定資産税について質問します。税とは、地方自治体が地方自治法に基づき行政組織の運営、市民サービスを通じた還元のために徴収しているものであり、中でも固定資産税は、土地、家屋、償却資産という所在が明瞭でかつ普遍的なものを取り上げており、いずれの市町村にも普遍的な税であり、地方税として最もふさわしい税とも言われています。また、課税標準として固定資産の価格を用いているため、景気の動向に左右されず、地方自治体にとっては安定的な収入が得られるため最も有力な税であります。ただ、物税という性格上、資産の価値を基準に課税されますので、納税者にとっては、景気が悪化したり、所得が下がった場合、負担が大きい課題はあります。
そのような固定資産税なのですが、まず、下関市の歳入総額における市税の総額と割合、そして市税に占める固定資産税の金額と割合について示してください。
○財政部長(前田一城君)
令和5年度決算の数字で申し上げますと、一般会計の歳入総額1,389億4,168万2,000円のうち、市税の額は335億8,288万8,000円、歳入総額に占める割合は、約24%となっております。
それから固定資産税についてですが、同じく今の市税の335億8,288万8,000円のうち、固定資産税は147億7,146万2,000円、市税に占める割合は、約44%となっております。
○本池涼子君
そして固定資産税について聞いていきますが、土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税総額をお示しください。
○財政部長(前田一城君)
固定資産税の内訳でございますが、これも令和5年度決算で申し上げますと、滞納繰越分は土地、家屋、償却資産の区別ができませんので、それらの部分を除いた現年課税分の固定資産税でお答えしますと、土地が39億3,008万2,000円、家屋が70億2,621万円、償却資産が35億8,300万4,000円となっております。
○本池涼子君
財政マネジメントプランにおいても、歳入の確保、市税等の収入の確保を掲げ、持続可能な市政運営をしていくとされているところですが、税収の確保は、適切かつ公平・公正な課税のもとで行われなければならないのは言うまでもありません。
令和7年度に徴収する固定資産税の決定に至る過程で、ある企業の償却資産である非自航型作業船について、船舶として認定し、内航船舶特例――特例率2分の1を適用し課税したことが明らかになっています。通常、非自航型作業船は機械設備として課税されており、当然特例はないものです。手元のタブレットには、この件に関し、情報公開によって出てきた決裁文書があります。
〔説明資料を議場内ディスプレーに表示〕
○本池涼子君
まず、このある企業の所有する非自航型作業船のみ特例の適用としたことが事実かどうかお願いします。経緯等は後ほど一つずつ確認しますので、事実であるかどうかだけお答えください。
○財政部長(前田一城君)
船舶特例を適用したというのは、この伺いのとおり事実でございます。
○本池涼子君
この問題については、公正・公平の観点から疑義が生じています。市政は法にのっとることはもちろんのこと、公正・公平に運営しなければならないものですが、その観点から適正であったのか。市政の進め方、市政運営の手続の観点から適正だったのかについて質問します。
市長は行政運営に当たっては、市民への説明責任があり、ましてや本件は、公金の執行、歳入に関する疑問です。時間的制約がありますので、明確かつ丁寧な答弁をお願いいたします。このある企業からの特例適用の申請――要望的な意味ですけれど、これはいつ、誰から、どのようにあったのかお願いします。
○財政部長(前田一城君)
地方税法の守秘義務もございますので、個別のことはちょっとお答えができない状態でございます。誰からとか、いつとかいうのはお答えを差し控えさせていただきます。
○本池涼子君
どのようにあったのかはどうでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
それも同じく差し控えさせていただきます。
○本池涼子君
守秘義務が今あるとおっしゃいましたけれど、その根拠の法令は何でしょうか。
○財政部長(前田一城君)
地方税法の22条に、守秘義務がございます。
○本池涼子君
聞き取りの際に、このやりとりが少しあったのですが、22条とそのときは言っていませんけれど、企業名ですとか、どの企業のものなのかとか、どの船なのかとかそういうことは言えませんとおっしゃったのですよ。別に私は今この企業について聞いているわけでもなく、市が行った事務についてお聞きしているので、いつ、どのようには答えられると思いますけどどうでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
議員おっしゃるとおり船舶特例についての適否について話があったということは言えると思います。
○本池涼子君
文書ですか、口頭ですか。
○財政部長(前田一城君)
それは口頭でございます。
○本池涼子君
要望は1回だけでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
私が知る限りでは一度あったということで聞いています。
○本池涼子君
その折衝記録はあるのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
どこまで記録があるかちょっと分かりませんが、一応その事務手続をする上で、とっていると思います。
○本池涼子君
すみません。ちょっと今聞こえにくかったので、折衝記録があるかないか、すみません明確にお願いします。
○財政部長(前田一城君)
記録はあると思います。
○本池涼子君
今回のこの伺いの対象となっている非自航型作業船は1隻だけでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
あまり個別具体なことは回答を差し控えさせていただきたいと思います。
○本池涼子君
新しく造った作業船なのか、もともとある作業船に新しい設備をつけたのか、従来のままの形のものなのかお答えください。
○財政部長(前田一城君)
それもちょっと個別具体的なことなので、差し控えさせていただきます。
○本池涼子君
今この答えられないのは、これも地方税法22条でしょうか。
○財政部長(前田一城君)
そのように認識しております。
○本池涼子君
今具体的な答弁はないのですが、非自航型作業船については、今までは機械設備として課税していたと、もちろん書いてあります。今回初めてこの作業船を軽減した理由をお示しください。
○財政部長(前田一城君)
議員おっしゃるとおり、これまで作業船については、国から推進器を有しない浚渫船、砂利採取船は、船舶に当たらず、機械設備として課税する旨の通知がされておりましたので、申告のほうも機械設備として申告が出ておりまして、それに基づき課税してきたところでございます。しかしながら、令和6年10月、それから令和7年2月に、非自航作業船――自分で航行できない作業船ですね。作業船に係る固定資産税の課税標準についてという総務省から通知がありまして、これらの通知により、非自航作業船には課税客体として、機械設備に該当するものと、それから船舶に該当するものがあるということが示されたところでございます。その見解が示されましたので、非自航作業船であって、推進器を有しないものは今までどおり機械設備として、有するものは船舶として課税することが適当であり、船舶として申告された非自航作業船については、推進器を有することを確認した上で、このたび内航船舶の特例を適用するとしたものでございます。
○本池涼子君
今、たくさん御説明ありました。ありがとうございます。ちょっと整理しながら聞きますが、参考までに今、皆さんの手元に部長がおっしゃった令和6年10月と令和7年2月の総務省からの通知を格納しています。
  〔説明資料を議場内ディスプレーに表示〕
○本池涼子君
10月9日付けの通知に続いて、補足説明として、2月とおっしゃいましたが、1月29日付けのものがあるのですが、当該作業船については、推進器を有しているから機械設備ではなく、船舶扱いにすると判断されたという理解でいいですか。もう一回お願いします。
○財政部長(前田一城君)
今お示しいただいている1月の通知文でございますけれども、これのQ2の回答のところですね。A2ですね。1行目の「非自航作業船が固定資産税の課税客体として船舶に該当するか、機械設備に該当するかについて個別に判断される」となっております。それなので、後は船舶に該当するかどうかの判断を推進器の有無で判断したということでございます。
○本池涼子君
先ほど非自航型作業船は、機械設備になるか、船舶になるかというのが推進器の有無であるとおっしゃいましたけれど、そのどちらになるとも別に書いていないと思うのですが、その判断を市町村でしなさいよとこれには書いているだけに私は捉えられるのですが、2種類あるみたいな話ではないのではないかなと思いますが。続けますね。この通知の中に、次のページなのですが、総務省は、これまでの解釈を変更するものではないと同時におっしゃっているのですね。実際にこの1月29日付の文書のQ3に対する回答、A3にも下線付で書いてあるのですが、文書のみをもって下関市はこの解釈の変更をしたということですか。
○財政部長(前田一城君)
解釈の変更というか、非自航作業船にも、船舶か機械設備かというものがあるということが示されましたので、それに従って判断をしたということでございます。
○本池涼子君
でしたら推進器を有していることというのがあれになってくるのでしょうけれど、推進器を有していることの確認についての実地調査はいつ、誰が、どのようにしたのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
それも個別の案件になりますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○本池涼子君
「誰が」は答えられると思うのですが、これはどうでしょう。
○財政部長(前田一城君)
資産税課の職員が確認しております。
○本池涼子君
財政部長は現地に行かれたのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
私も最初の協議からずっと資産税課と一緒にやっておりますので、私も行っております。
○本池涼子君
通常、特例適用の場合は部長が現地に調査に行くのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
私も財政部長になって初めての経験でしたので、今までそういうことがあったかどうかはちょっと存じませんが、私は初めて行ったということです。
○本池涼子君
現地確認の報告書はあるでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
報告書まで作っているかどうかは、今私は認知しておりません。
○本池涼子君
現地確認の根拠は、法律は何条ですか。
○財政部長(前田一城君)
法律の条項は定かではございませんが、償却資産は申告に基づく税でございますので、その申告内容の適否を確認するということで必要な調査だと理解しております。
○本池涼子君
あと、どのようになのですけれど、現地に行かれて目視で動いたことを確認されたのか、推進器を確認されたのか、これはどちらでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
目視で確認をさせていただいております。
○本池涼子君
実際にその作業船が動くのも見られたということですか。
○財政部長(前田一城君)
はい、そうです。
○本池涼子君
今、動いたということなのですけれど、どれぐらい動けば船舶に該当するという規定はあるのですか。
○財政部長(前田一城君)
そういう規定はございません。
○本池涼子君
それからそもそも、どれだけ考えても、ちょっと不思議なのですが、非自航式で推進機能があるということはどういうことなのでしょうか。船舶として登録されている自航式作業船であれば分かるのですが、非自航式なのに自分で航行できるということなのかどうか、お答えください。
○財政部長(前田一城君)
一般に海の上をざっと動くような航行ではなくて、自分で動ける能力があるということであろうと思います。自航船というのは一般の船として、水上を航行できるものを言います。それ以外のものが非自航船と言われていまして、非自航船の中でも、そんなに速くは動けませんが、自分でそういう推進器の機能を持って動くことができるというものが推進器を有するということで理解しております。
○本池涼子君
例えば、他県に工事に行く際には、当該作業船はどうやっていくのでしょうか。曳船は必要ないのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
必要なものもありますし、必要でない自分で動ける作業船もあるとは思います。
○本池涼子君
作業船には工事区内を動いたり、船位を保つためのスラスターというものがあるようなのですが、推進器について、まさかそのことを言っているわけではないでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
それは個別の案件になりますので、回答を差し控えさせていただきます。
○本池涼子君
この非自航型作業船の総トン数は幾らでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
それも個別の案件になりますので差し控えさせていただきます。
○本池涼子君
答えないのはいいのですけれど確認はしていますか。
○財政部長(前田一城君)
確認をしていると思います。
○本池涼子君
総トン数の確認ですか。
○財政部長(前田一城君)
すみません。そこはちょっと定かではないのですが、総トン数で確認をされていると認識しております。
○本池涼子君
大型船舶でしょうか、小型船舶でしょうか。
○財政部長(前田一城君)
大きいものとは思います。
○本池涼子君
船舶でないと、総トン数というのはないはずなのですが、それは先ほどの答えで大丈夫でしょうか。
○財政部長(前田一城君)
船の大きさは、見てはいるのですけれど、トン数までは、私はちょっと今確認はできてないです。
○本池涼子君
船舶特例を受ける場合には、償却資産申告書と種類別明細書――過去増加資産と全資産用、これと一緒に、内航船舶動力船舶登録票、船舶国籍証書、船舶検査証書等が添付書類として必要になるようですが、本件の場合、当該作業船が内航船舶である証拠書類の提出はされているのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
推進器を有するというのが分かる書類を出していただいています。
○本池涼子君
いや、そうではなく、固定資産税の申告の手引がありますよね。これに申告書と一緒に内容が明らかとなる書類等を添付してくださいとありまして、下関市はホームページはなかったのですが、よその自治体のホームページを見ましたら、内航船舶動力船舶登録票、船舶国籍証書、船舶検査証書が添付書類となっているのですが、その提出があったのか、ないのか、お願いします。
○財政部長(前田一城君)
それは非自航の作業船ですので、そういう添付書類はございません。
○本池涼子君
今、私の手元には、内航船舶特例を受けている船舶に関するその申告書の添付書類、これがあります。一つは、これ漁船ですので、動力漁船登録票、もう一つが船舶検査証書になります。いずれも船舶特例を受けるために、これは必要な書類で、みんながこれらを提出して特例を受けている。市としてはこれを必要書類として提出を求めていますよね。市として。
○財政部長(前田一城君)
船舶登録がされている場合は求めていますけれども、今回は非自航作業船ですので、そこは求めておりません。
○本池涼子君
いや、船舶特例を受けるための書類として今言った書類を皆さんに求めていますよね。船舶の所有されている方たちで特例を受ける方に。それを聞いています。
○財政部長(前田一城君)
船舶として登録されている場合は、それを添付資料として出していただいております。
○本池涼子君
今のやりとりをしていて思うのですが、船舶としての証明がないですよね。船舶としての証明が。それで推進器があるというだけで、それがどれぐらい動くかという規定もない。推進器がついていて、これで動きますと言ったら、それは必要書類がなくても、船舶ということになるのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
先ほど申しました国からの通知をもとに、このたび判断したということでございます。
○本池涼子君
質問に答えていただきたいのですが、その必要書類がなくても船舶となって、船舶特例が受けられるのかというのを聞いているのです。
○財政部長(前田一城君)
地方税法の世界の船舶という概念でいくと、今の推進器がついていれば、非自航作業船でも、船舶として特例が適用できるという判断をしたということです。
○本池涼子君
例えば、課税標準の特例が設けられている中に、再エネ設備に関するものがあるのですが、その場合、特例適用申請書とともに、再生可能エネルギー発電設備に係る認定通知書などの書類が必要とされています。これを出さないまま、発電するからと聞いて特例の適用がされるでしょうか。お答えください。
○財政部長(前田一城君)
それは特例の要件に該当するのを確認するための書類だと思っております。
○本池涼子君
ちょっとよく分かりませんけれど、同じことだと思うのです。固定資産税に限らず、一定の線引きのもとで、皆さんが平等に課税されて、厳しくてもみんな課税された税金を一生懸命払っている。中には判断が微妙なものもありますが、そこを崩すと秩序が崩壊してしまう。だから課税する職員さんたちも、そういう意味では心を鬼にして職務に当たってくださっていると思います。そうやって真面目にやっている職員さんや、苦しいながらも真面目に納税している市民が、この船舶特例の取扱いを見てどう思うでしょうか。
それから、市が根拠としているこの1月29日付の総務省通知を見てほしいのですが、先ほどの理由にしている2の部分なのですが、当該非自航式作業船の目的や固定資産台帳の記載等を踏まえつつとあります。目的からこれを考えなければならないのかなと思うのですが、そもそもなぜ、船舶に固定資産税の軽減措置が設けられているのか説明をお願いします。
○財政部長(前田一城君)
船舶という資産自体が、その事業活動で使うという部分――償却資産で基本的にはそうなのですけれど、そういうときに、あまりその税負担を大きくしないで事業活動を活性化するといいますか――推進するという目的で、こういった特例が様々な種類でされているのだと思います。
○本池涼子君
それは全体的な話なのですけれど、何で船舶にというのは、船舶に関して、基準となっているのは外航船舶ですよね、6分の1。外航船舶の課税標準6分の1が軽減になっていますけど、それで内航船舶が2分の1、外交船舶に対する特例措置は、これらの船舶が諸外国のそれらと競争関係にあること及び我が国の国際収支の改善を図る必要があること等に鑑み、運賃原価に占める固定資産税の比重をできるだけ低くして国際競争力を培養しようとする趣旨に基づいて講じられたものであり、また内航船舶に対する特例措置は、外航船舶に対する固定資産税の負担との均衡を図るために講じられたものであるというのを、私もこのたび、地方税に関する書籍を読んで知ったのですが、この意味から見て、当該作業船は船舶になるのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
繰り返しになりますが、先ほどの通知をもとに、地方税法の範疇では船舶に該当するという判断をしたということでございます。
○本池涼子君
だからこの通知の都合のいいところを切り取るのではなく、当該非自航式作業船の目的や固定資産税の記載等を踏まえつつとなっているので、やはりきちんと目的から振り返って、これはいいのか悪いのかという判断をしなければならないのではないかということを言っているのですけれど、それはどうですか。
○財政部長(前田一城君)
いろいろな法律がありまして、法律によってこの船舶の定義というのも変わってきていると思います。例えば、租税特別措置法では、こういった推進器を持たない作業船も、買換え特例とかいう船舶として認められるものもありますし、だから地方税法の世界では、推進器があれば、非自公作業船でも船舶特例の適用対象になるということでございます。
○本池涼子君
今何かちらっと出ましたけれど、その当該作業船と同様の作業船に対する賦課の取扱いについて、他の自治体に照会をかけたのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
幾つか照会したことはございますけれども、そこではまだそういった判断はありませんでした。
○本池涼子君
先ほど何か作業船が船舶としてされているものがあるとおっしゃった感じがしたのですけれど、もう一回お願いします。
○財政部長(前田一城君)
先ほど申しましたのは違う法律の話なのですけれど、租税特別措置法というのがございまして、船舶の買換えの対象として、船舶という定義が、そういった通常の作業船、推進機能を持たない作業船も、船舶という対象になっているという、そういった法律によって船舶の扱いが変わっていると――違うものがありますということをお伝えしたところです。
○本池涼子君
いや、別の法律持ち出されてもそれはちょっと違うと思うのですけれど、今は地方税法の349条の3の5、これに基づいた船舶特例の適用について、今聞いているのであって、別の法律でこれは船舶だと言われてもそれは違うと思います。それで、今照会をかけたということで、ほかの自治体でしているところはなかったのですね。もう一回確認します。
○財政部長(前田一城君)
ほかの自治体がどうなっているかまではちょっと承知してないのですけれども、何か所か聞いた範囲では適用しているところはまだなかったということでございます。
○本池涼子君
その記録はありますね。
○財政部長(前田一城君)
それはあると思います。
○本池涼子君
これまで確認してきましたけれど、最終的に当該作業船は船舶に当たると判断したのは誰でしょうか。その判断が出るまでに庁内で誰が関わって、どれほどの協議が行われてきたのかもお答えください。
○財政部長(前田一城君)
最初から外部からそういった適否の確認があったときから、一応私のほうが、資産税課と一緒になって適用の可否を判断しておりました。
○本池涼子君
あと庁内で協議がどれほどされてきたのか、お願いします。
○財政部長(前田一城君)
どれほどと言われるとなかなか表現が難しいのですけれども、資産税課と先ほど示してもらった国の通知とか今までの実務提要の資料だとか、そういうもので解釈をしながら、資産税課と一緒に私のほうで判断したということでございます。
○本池涼子君
それは大事なことだと思います。その記録はもちろん公文書としてありますよね。
○財政部長(前田一城君)
逐一そういう協議の内容は、文書としては残していないと思います。
○本池涼子君
文書として残っていないのですか。協議の記録は残さないものですか。
○財政部長(前田一城君)
そうですね、部内の協議でもありましたので、協議録までは作っていないと認識しています。
○本池涼子君
ちょっとそれは置いて、決裁について聞いていきます。まず、この課長決裁の根拠は何でしょうか。
○財政部長(前田一城君)
固定資産税の賦課に関する事務は、資産税課が分掌しておりますので、課長決裁で行っているということでございます。
○本池涼子君
事務決裁規程の何条に当たるかお願いします。
○財政部長(前田一城君)
この特例適用のことだけを個別に事務決裁規程には載せてはいないので、それぞれの課長の決裁事項として認識しているということでございます。
○本池涼子君
それぞれの課長さんの専決事項がありますけれど、だからその事務決裁規程のどこなのかというのを今聞いているのです。
○財政部長(前田一城君)
すみません。事務決裁規程を今持っていないのですけれども、課長の共通専決というところで、その課の事務の決裁を課長がしますので、その部分になろうかと思います。
○本池涼子君
その他の事務のどこでしょうか。これ決裁をとっているのですから、それは答えられないとおかしい話になりますけど、それがどこなのかというのをお願いします。(「すみません。議長」の声あり)
○副議長(板谷 正君)
 前田市長。
○下関市長(前田晋太郎君)
今回、本池さんの質問、通告5件なんですよ。5件しか通告してきてない。ずっと部長は答えていますけれど。本来だったら、これ、通告にないので分かりませんで、蹴られ続けてもしようがない内容をあなたしゃべっていますけれど。その辺りどうなのですか。
○本池涼子君
通告のときには、この特例適用の件について事実関係をきちんと整理しておいてくれと伝えています。通告というのは、重複を避けるためのものであって、全ての質問を伝えるものではないといろいろなものを見たら書いてあります。これを全部伝えることもできるのですが、部長自身が関わってやっておられることだから、それは御自分の言葉で責任持って答えていただきたい。時間を取らないでください。貴重な時間なので。事務決裁規程のどこに当たるかは、きちんと後でお答えお願いします。
もう一つ、今から質問を続けますけれど、この決裁文書の中の内航船舶特例の黒塗りがあって、確認したところとなっていますが、肝腎なところが黒塗りで隠されています。なぜ黒塗りにしているのか、黒塗りした理由とその根拠条文をお願いします。
○財政部長(前田一城君)
情報公開条例で、個人情報とか税情報というのは、公開できないということになっておりますので、黒塗りをしているところでございます。
○本池涼子君
この文章なのですけれど、これは調定伺でしょうか。方針伺いでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
特例の適用をするという決裁になります。
○本池涼子君
ですからそれはきちんと事務決裁規程に基づいてやっているはずなので、それは答えてくださいね。それで、毎回その特例適用するという時に、こういう決裁を1回1回とるものなのかどうかお願いします。
○財政部長(前田一城君)
償却資産の特例適用は、年に3,000件ぐらいあるのですけれども、それを全部、一つずつ決裁をとるようなことはできませんので、今回は、初めて非自航作業船に船舶特例を適用するという判断をしようとしたので、決裁を残したということでございます。
○本池涼子君
今回初めてというのは――部長も初めて行かれた、今回初めてこういうことをしたということなのですけれど、本来、異例に属するもの取扱いというのは誰の決裁事項に当たりますか。
○財政部長(前田一城君)
異例というか、これは地方税法の特例の適用をするという事務的なことでございますので、通常の資産税課長の決裁でとったということでございます。
○本池涼子君
いや、通常じゃないというのは先ほどから部長がおっしゃっているじゃないですか。初めてやることだと。そういうときは誰の決裁になるのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
初めての適用ではありますけども、税法にのっとった適用なので、通常の事務手続を踏んだということでございます。
○本池涼子君
今回その特例の対象とした作業船と同様のものを所有している企業は市内に何社あり、今年度課税対象の作業船は何隻あって、その税額は幾らになるのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
償却資産の申告は、機械設備の名前とかで、名称が、それが作業船かどうかというのはちょっと分からないので、そういった作業船だけれども、税額が幾らとかいうのはちょっと分からないところでございます。
○本池涼子君
ということは、今問題にしている作業船と同様のものが市内にあるのかないのか。あるなら何隻あるのかというこうしたことが、今もう調査もできない感じですよね。分からないということですよね。だからそれが、船舶なのか機械設備なのか分からない状態ということですよね。
○財政部長(前田一城君)
償却資産としての申告は、機械設備として出てきているということでございます。
○本池涼子君
ですから、推進器を有しているか有していないかは分からないということですよね。
○財政部長(前田一城君)
そうですね。そこはもう確認のしようがございません。
○本池涼子君
このたび作業船で推進機能を有していれば船舶特例の対象になることを、この企業以外の会社には通知したのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
船舶として申告が出てきたので、それに対して個別に判断をしたという事案でございます。
○本池涼子君
したのか、していないのか、それを聞いています。お願いします。
○財政部長(前田一城君)
それは特にしておりません。
○本池涼子君
先ほど、機械設備の中の作業船が推進器を有しているか有していないか分からないとおっしゃったではないですか。それだったらなおさら、関係者が分かるように平等に通知をしなければいけないと思うのですけれど、それをしていないのはなぜでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
申告納税ですので、申告時点で、機械設備として事業者が申告してきているということで、それをそのままうちは受入れているということです。
○本池涼子君
いや、だから、ほかの会社が、そうしたらうちも特例になるかもしれないと分かるような、知らせることをしなければ、それは平等にはならないのではないですか。見解をお願いします。
○財政部長(前田一城君)
それは、船舶として申告してきたという事実に対して、それを市のほうで認定するということになろうかと思いますので、申告が機械設備として出てきたものを、こちらでこれは船舶かどうかというのを確認するようなことはちょっとするべきでもないかなと思っています。
○本池涼子君
確認をしろということではなく、通知をしないのですかという質問です。
○財政部長(前田一城君)
それはそれぞれの事業者が申告のときに考えられることだろうと思いますので、今どこの事業者が持っているかもちょっと定かではないですけれども、そういう通知をするということは今考えておりません。
○本池涼子君
それを知らないままだったらずっと機械設備として特例のないまま払い続けるみたいな感じになりますけれど、それはそれで仕方ないということになるのですか。
○財政部長(前田一城君)
先ほどお示しいただいた国からの通知文書というのが、そういう作業船を持っている業界団体には同じように通知が行っておりますので、そこから理解されているのではないかなとは思っております。
○本池涼子君
その通知に基づいて下関市が特例の適用の対象にするということを決めたのですよね。そうではないのですかね。それだったら、下関市はこうしますよということを言わないのですかと聞いているのです。
○財政部長(前田一城君)
先ほどの通知が業界団体に全て行っているようなので、それを見られて、今回一つ、事案として、船舶特例が適用できるのではないかというので申告が船舶として上がってきたということでございます。
○本池涼子君
分かりました。ちょっとよく分かりませんけど。もう一つ、先ほどの答弁に戻りますけれど、非自航式で推進器があって、自分で航行できるというのも、動く能力があるとおっしゃったのですけれど、船舶原簿に登録されていない船舶は航行してはいけないとなっていますけれど、航行ができるのでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
非自航作業船なので、航行まで行かない。航行ができるなら、自航作業船のほうになりますので、今非自航作業船のほうの範疇で話をすると、一般的な外海に出たりとかいう航行はできないということです。
○本池涼子君
だったら、その非自航式作業船は、船舶ではないですよね。
○財政部長(前田一城君)
船舶の定義をどう考えるかなのですけれど、地方税法の船舶特例を適用する範疇では、この非自航作業船も船舶の対象になるという理解をしていただければと思います。
○本池涼子君
今回で終わりではないと思っていますので、ちょっと今の答弁の中でも……。
それで、事務決裁規程の中のどこというのは、お答えありますか。
○財政部長(前田一城君)
すみません。今ちょっと資料を持ちませんので、またお答えさせていただきます。
○本池涼子君
聞き方を変えますけれど、事務決裁規程に基づいてやっていますよね。
○財政部長(前田一城君)
そうです。
○本池涼子君
そうしたらその何条のどこに、別表の1か2か、どこに当たるかをちゃんと答えていただきたいと思います。
今回、海洋土木の関係者にもお話を聞きました。まず前提として、この作業台船をはじめ、大型設備の維持には、この固定資産税を含めて莫大な費用がかかるそうです。そうした建設機械類が年中稼働していればいいですが、当然稼働していない時期もあり、その間も維持費はかかるため大変だと言われていました。海に囲まれた日本にとっては大切な業界でありまして、国土保全や国内産業を守るという公益的な意味で、事業者の実態を調査し、減税したり軽減措置をとること、これは必要であると思っています。
固定資産税の課税庁である地方自治体として、こうした苦境を目の当たりにしているのであれば、業界全体の課題として捉え、例えば、税制改正を含めた支援策を国に提案していい案件だと私は思っています。しかし、先ほどから確認しているように、申出があった一社だけ、そして幾ら推進機能があると言い張っても、もう船舶でないことは明白です。仮に自航式作業船のような船舶であれば、船舶法、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などが全面的に適用になり、コストもかかるし制約も受ける。船舶としての自航式作業船を持つか、あくまでも建設機械である非自航式作業船を持つかは、各社の事業内容や経営判断で決まりますが、都合よく利点だけを受けられるものではないはずです。つまり、船舶となれば相応の厳しい規制がありますが、こうした規制は受けないまま、税制面だけが船舶となれば、不平等感が持たれてしまいます。公正・公平な税の在り方がゆがめられていると指摘されるのも当然だと思います。
税の軽減というのは、補助金の支給に等しいと地方税の書籍にはありました。歳出であれば、議会の目にも触れますし、形式上チェックもできます。一方で歳入となると、その1件1件について見ることはほぼないため、軽く取り扱われる嫌いがあり、産業振興のための減免も含めた軽減も税の公平という根本原則を見失ってしまっては、納税者の信用を失うとありました。軽減措置すら厳格で慎重な判断が必要であるのに、その対象を下関市だけ勝手に広げてしまっていいのでしょうか。今回はその疑問点について質問しましたが、これを聞いた市民の皆さんが、どう思うでしょうか。公平・公正な市政の運営を求めて質問を終わります。(拍手)
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