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第3回定例会 9月18日(木) 本会議(一般質問1日目)
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内容
会議録
第3回定例会
9月18日(木) 本会議(一般質問1日目)
公明党市議団
河野 淳一 議員
1.多子世帯の大学等授業料等無償化について
2.墓地管理について【17分00秒から】
【下関市議会 本会議速報版】
・下関市議会では、本会議の正式な会議録が作成されるまでの間、速報版を掲載いたします。
この速報版は、会期終了後約1か月程度で掲載します。
・速報版の会議録は校正前原稿であり、今後修正されることがあります。
なお、音声で認識できなかった部分は一時的に「★」で表示しています。
・校正後の会議録が「会議録検索システム」に掲載された時点で、速報版の会議録は校正後の会議録に差し替えます。
○議長(林真一郎君)
3番、河野淳一議員。(拍手)
〔河野淳一君登壇〕
○河野淳一君
公明党市議団の河野でございます。それでは、●正確に●通告に従いまして一般質問を行いたいと思います。
最初に、多子世帯の大学等の授業料等の無償化についてお伺いしたいと思います。
令和7年度から開始した多子世帯の大学等の授業料無償化は、これまでアルバイト等の年収が103万円以下の方を多子世帯の子供としてカウントしておりましたが、いわゆる103万円の壁を見直す今年度令和7年度の税制改正により、所得制限も変更となっております。今回は、大学生のアルバイト等の年収により、多子世帯の多子、3人までが多子世帯というふうに無償化のほうはカウントされるようになってますが、これからカウントから外れ、多子世帯の大学等授業料等無償化の支援が受けれなくなるような事態がないよう、大学生へ適切な周知ができているかとの観点で質問をさせていただきます。
初めに、税制改正、大変私も理解が難しいといったとこもあるんで、そこをひもとく質問を先にさせていただきたいと思います。
初めに、令和7年度の税制改正についてお聞きするとこですが、まずこの改正前、これまでの所得税法において、いわゆる103万円の壁というのはどういうものであったか、御説明をお願いいたします。
○財政部長(前田一城君)
いわゆる103万円の壁でございますが、これは給与所得者に対する所得税の非課税ライン、103万円までの収入であれば所得税はかかりませんよという意味合いが1つ、それから扶養親族等に係る所得要件ということで、税法上、扶養が取れるか取れないかという収入要件、この2つの意味合いがございました。
以上です。
○河野淳一君
ありがとうございました。今回の質問は、特にこの扶養の条件がどうなるかということで、またお伺いしたいと思います。
それでは、令和7年度、これまでは今の御説明だったと思うんですが、令和7年度、今年度の税制改正によりどのように改正されたのか、お示しください。
○財政部長(前田一城君)
所得税においては、基礎控除の最高額が48万円から95万円に引上げされました。それから、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引上げ、それから扶養親族等に係る所得要件、これが48万円から58万円にそれぞれ改正されたところです。
それから、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等が扶養控除の対象となる所得要件123万円、これを超過した場合においても、一定の所得までは段階的に、納税義務者である親等において控除が可能となる特定親族特別控除という制度が創設されております。これによりまして、所得税の非課税ラインを給与収入額で表しますと、これまで103万円であったものが160万円に、この160万円というのは先ほどの60万円の給与所得控除と基礎控除の95万円を足したものとなります。
それから、扶養親族等の所得要件、これも給与収入額で表しますと、これまで103万円であったものが123万円に引き上げられたと。123万円というのは、給与所得控除の65万円と、所得要件の先ほどの10万円引上げされた58万円、これを足したもの、これが123万円になります。
それから、19歳以上23歳未満に対する特定扶養控除につきましても、扶養親族等の要件である123万円、これを超えた場合でも、150万円まで、150万円を超えない限りは特定親族特別控除として、それまでの特定扶養控除と同額の控除を受けることができるようになってます。それから、この150万円を超えた場合においても、188万円を超えない限りは、段階的に控除額が低減されますが、控除を受けることができるというふうな制度改正になっております。
以上です。
○河野淳一君
丁寧にありがとうございました。大学生年代、19歳から23歳については、給与収入が、いわゆる103万円の壁が160万円、それとまた特定親族特別控除、これについては150万円までということで新しく創設されたということで御説明を受けました。
それでは、次の質問なんですけど、この税制改正によって、いわゆる103万円の壁というのはもう撤廃された、なくなったというふうに考えてよろしいでしょうか。
○財政部長(前田一城君)
先ほど申しましたように、所得税の非課税ライン、それから扶養親族等に係る所得要件、これがいずれも引き上げられましたので、いわゆる103万円の壁というものはなくなったと理解していただいたらと思います。
○河野淳一君
所得条件が変わったということで認識いたしました。
それでは、この項最後ですが、特定扶養控除の拡充ですね。先ほど、特定親族特別控除、19歳から23歳未満です。このレンジにある大学生、大学生年代になりますけど、150万円までアルバイトしても、親、扶養者本人、被扶養者ともに税負担が増えることがないと言い切って問題ないかどうか、御答弁願います。
○財政部長(前田一城君)
19歳以上23歳未満の大学生にあっては、アルバイト収入を103万円から150万円に増やしたとしても、扶養している親等や大学生本人ともに、所得税の負担は増えることはございません。ただ、基礎控除の見直しが所得税のみであって、住民税の基礎控除は変更がありませんでしたので、それとまた住民税独自の非課税要件はまた別でございますので、それらの兼ね合いによりまして住民税の負担が増えるというケースは発生する可能性はございます。
以上です。
○河野淳一君
丁寧に御答弁ありがとうございました。所得税法上は、150万円まではアルバイト等、大学生年代、19歳以上23歳未満の方がアルバイトしても、特に税負担が、扶養者、被扶養者ともに増えることはないということで認識させていただきました。
それでは、この現行制度、現行制度というか、これまで今、税制改正の説明を財政部長のほうからしていただきましたが、これまでの税法上では、大学生などを扶養する親の税負担を軽減する特定扶養控除について、扶養される子の年収が先ほども御説明ありました103万円で、超えると控除が受けられませんでした。この制限により、学生のアルバイトが就労調整を●せざる●を得ず、学生アルバイトの需要が高いサービス業などでの人手不足の一因となっていましたが、新制度、改正の内容では収入制限が103万円から150万円に引き上げられ、学生の就労が施されて、全体的には日本全体で見れば人手不足の解消にも貢献することと期待されているとこですが、今、令和7年度の税制改正の内容については御答弁いただき理解できたんですが、それでは次、多子世帯の大学等授業料の無償化についてお伺いしたいと思います。
令和7年度から、多子世帯の学生等については、所得制限なく、大学の授業料及び入学金を国が定める一定額まで無償化される多子世帯の大学等授業料無償化というのがスタートいたしましたが、これについて詳細と、多子のカウントの方法について御答弁をお願いいたします。
○総務部長(笹野修一君)
多子世帯の大学等授業料等の無償化の概要を詳細に御説明をしたいと思います。
しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況にかかわらず大学、短期大学、専門学校など進学できるチャンスを確保できるよう、令和2年4月から、国の制度といたしまして高等教育の修学支援新制度が開始をされまして、住民税非課税世帯等につきましては授業料と入学金の減免が行われております。
令和6年度からは、これに加えまして、地方税法上の扶養する子供が3人以上の世帯、いわゆる多子世帯でございますが、世帯年収の目安といたしまして600万円までの場合、該当世帯の学生に対し、授業料等の4分の1が減免をされておりました。さらに、令和7年度からは、多子世帯につきまして世帯年収の要件が撤廃をされるとともに、減免割合も4分の1から全額減免に拡充をされております。
支援対象となります多子世帯の具体例を幾つか申し上げますと、まず第1子が大学生、第2子と第3子が高校生以下の場合、第1子に係る授業料等が全額減免となります。また、次のケースといたしまして、第1子、第2子が大学生、第3子が高校生以下の場合、第1子と第2子に係る授業料等が全額減免となります。
一方、対象とならない例、ケースといたしまして、第1子が社会人、第2子が大学生、第3子が高校生以下の場合、第1子が就労により地方税法上の扶養から外れるため、第2子の大学生は多子世帯における全額減免の対象とはなりません。ただし、先ほど申し上げましたとおり、住民税非課税世帯等であれば、その要件に係る減免の対象となります。
なお、参考までに、下関市立大学におきます令和7年度前期の状況を申し上げますと、学部学生約2,100人のうち、多子世帯の要件を満たした支援対象者数は約350人となっております。
以上でございます。
○河野淳一君
ありがとうございます。
それでは、タブレット端末を御覧ください。
〔説明資料を議場内ディスプレーに表示〕
○河野淳一君
この資料は、文部科学省から令和7年7月31日に発出された多子世帯の大学等授業料等無償化における、扶養する子供の年収による多子世帯の判定に係る基準を変更というか、示す資料でございます。
ここに書かれておるように、19歳以上23歳未満、赤枠で囲っとるように、ここが大学生年代になるわけですけど、大学等の授業料等無償化における多子世帯のカウントについては、この年代については給与所得160万円以下であれば3人のうちにカウントすると。これを超えれば3人から外れる、大学生世代でもそれ以上収入があれば3人のカウントから外れるというような内容でございます。
その上で、先ほど冒頭の税制改正と、今回この大学等の無償化のカウントもそれに見合った形で変更されたところであり、これをしっかり周知ですね。これから外れて無償化が受けれない等あってはならないなというふうに考えておりますが、その中で、国のほうからも、地方公共団体、高等学校及び本制度の対象となる大学等の設置者、これは市大でいえば本市になると思いますが、本通知等の内容を十分周知の上、本来対象となる者が制度改正の不知、知らないことにより支援を受けれないことがないよう十分な周知を行うことと文書のほうにも書かれておりますが、市大において本市からどのようにこの内容について周知されたか、お示しください。
○総務部長(笹野修一君)
令和7年7月31日付で文部科学省からありました通知のとおり、今回の税制改正を踏まえまして、高等教育の修学支援新制度における多子世帯支援の対象が拡大されると、議員御案内のとおりでございます。このたびの文科省の通知にも記載されておりますけれども、本来支援の対象となる学生が制度改正を知らないことで支援を受けられないということがないように、下関市立大学に対しまして、学生へ十分な周知を図るように伝えております。
なお、大学におきましては、このたびの通知を受けまして、学内ネットワークシステムを通じまして全学生に周知するというふうにしております。それとともに、現在検討しておりますのが、保護者など学費負担者に対しまして文書による周知、こういったものも検討しておるというふうに聞いております。
以上でございます。
○河野淳一君
御丁寧にお答えいただきましてありがとうございます。しっかり周知していただいて、漏れのないようにしていただきたいと思います。
これもスピード感を持ってやっていただきたいと思うんですが、何でスピード感を持ってやっていただきたいかというと、この資料にあります上の括弧の表記の米印が4行目にあると思うんですけど、この税制改正、160万円までカウントするという給与収入は今年の給与収入になるわけです。令和7年1月から12月、今アルバイトしてる大学生の収入が、来年度の令和8年10月に判定される基準になるという、今働いてる方がですね。いうことは、今働いてるアルバイトの調整とかを今年中、令和7年中にしっかり調整しておかないと、扶養から、多子世帯の多子のカウントから3人から外れてしまう可能性があるということでございますので、周知をしっかりしているということで確認をさせていただきましたけど、先ほども笹野部長からあったように、御両親とかそちらのほうにも啓発をしていただきまして、幅広く対象者に周知していただくことと、また幅広く市民の方にも様々何らかの形で周知というか、結構税制改正って、こういうのは難しい話になるんで、なるべく分かりやすいような形で再周知をしていただければと思いますので、よろしくお願いをいたして、次の質問に移らさせていただきます。
それでは、墓地管理についてお伺いしたいと思います。
私ももう60近くなって、同級生とかと会うと、お墓の話というんが結構切実に苦労されてるのをたくさん聞きます。私の同級生も、下関におった御両親がもう亡くなって、実家を払われとる、もう整理されとるんですが、年に1回か2回、お墓の管理というか、きれいにするためだけに帰ってる。親族もあまり兄弟もいないんで、本当にお墓の管理だけで東京、大阪から帰ってる方というのも、かなり遠方から帰っている方というのも増えてきました。
今からお墓に関しての、これまでも桧垣議員とか、お墓について質問があったと思うんですが、今後、私はある意味、墓の管理をどうしていくかという話は空き家対策と一緒で、今のうちに何らか手だてしていかないと、管理する人がいなくなったり、管理する人がいないということは、隣にあるお墓の方に御迷惑かけたりとか、これは社会問題として今から大きくなっていくんではないかなという観点で、すぐに何か手が打てるかといったら難しいとこもあるんですが、今から少しずつ手を打っていただきたいという今後の取組、市営墓地における特に無縁墓、管理者がもういなくなった無縁墓の現状や今後どういうふうに解消していくか等について質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは最初に、本市の総合計画では、斎場及び墓園の適正な管理というのが記載されており、墓園については「既存施設の環境整備に努めるとともに、高齢化や家族形態の変化に伴い、多様化する墓地需要に対応した施設設備の検討を行う」と、このように明記されていますが、初めに本市の墓地行政の現状について確認したいと思います。
まず、墓地行政について、市の役割、何を管理してるか、お示しください。
○保健部長(八角誠君)
本市の墓地行政に関わる役割ということでございます。
まず、保健部においては、墓地、埋葬等に関する法律などに基づきまして、公衆衛生上の観点から、墓地や納骨堂に関する許可を行っております。また、市民部では、市営墓地の管理、これを行うとともに、市民への貸出しを行っているというところでございます。
以上です。
○河野淳一君
それでは、今、保健部のほうは許可申請、また市民部さんのほうがいろいろ今の管理、市営墓地の管理ということで、大体認識はさせていただきました。
それでは次に、墓地、納骨堂、この総数についてお示しください。
○保健部長(八角誠君)
本市が許可を出しております墓地及び納骨堂の総数です。令和6年度末現在で、墓地が445か所、納骨堂が67か所となります。
以上です。
○河野淳一君
墓地が445か所、納骨堂が67か所ということで確認をさせていただきました。
そのうち、市営墓地というのが、公営、皆さんが市で管理しとる市営墓地があると思うんですが、この市営墓地は13か所というふうに聞いておるんですけど、場所的に13か所というふうに聞いておるんですが、その中で、お墓の数というか区画数、これがどのぐらいあるか、お聞きいたします。
○市民部長(山田之彦君)
市営墓地全体の総区画数は、約2万700区画でございます。
○河野淳一君
ありがとうございます。2万700というかなり大きな区画数を本市で管理されているということでございます。
それでは、この市営墓地の約2万700区画ですが、これの申請時の使用者情報等、行政が管理するようになっていますけど、これはどのように管理されているのか、お答えください。
○市民部長(山田之彦君)
市による管理が開始されて以来、紙の墓地台帳で管理しております。また、管理する情報は、区画ごとに、使用者の氏名、住所、本籍、納骨記録など、必要な情報を記録しております。
○河野淳一君
ありがとうございます。今ちょっと確認ですが、申請したときの要は紙ベースで管理されているということで確認をいたしました。
聞き取りのときにも確認したんですけど、データベース化されてないみたいなんですよね。要は、申請書がずっと紙でたくさん管理されとって、紙だけで管理されとって。僕がここの担当者に市の職員で行けって言われたら、多分行かないですよね。ほとんど今、DXとかデータベース化されて、業務の効率化にもそういうことをペーパーレス等やればしっかり業務の効率化につながるということは皆さんも御存じだと思うんですけど、この墓地の申請書の管理等は、管理というか情報等はまだデータベース化されてないということで確認させていただきました。
これは後ほど述べますけど、やっぱりデジタル化を進める上でこういう資料もデータベース化していただいて、また検索機能が使えるようにするべきだと思います。これが先々の業務効率化につながってくるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
それでは、次の項ですけど、市営墓地における無縁墓、約2万700区画あるというふうにお聞きしましたが、この市営墓地における無縁墓の現状と対応についてお伺いしたいと思います。
まず、無縁墓の現状、市が管理というか、無縁墓としてどのぐらい数があるのか、また割合等、また無縁墓の現状はどういうものがあるか、お答えください。
○市民部長(山田之彦君)
無縁墓の現状についてお答えします。
令和2年度から4年度にかけて、市営墓地の現地調査を実施しております。目視により無縁墓と思われるものが約1,500区画あり、割合は全体の約7.2%でございます。また、墓石の撤去等により更地となっているものの使用者から返還手続がされていないいわゆる無返還区画が、そのほかに約840区画ございます。
無縁墓は、使用者による管理が全くなされず、ほかの管理されている区画と比べて草木の繁茂や墓石そのものの破損が一見して確認できるなどの荒れた状態となり、周辺区画に悪影響を与えている状況でございます。
○河野淳一君
ありがとうございました。全体の約2万700区画のうち、無縁墓として認識してるのが1,500、また改葬などして届出が出てないものもあると、840ですかね、あるというふうに確認をさせていただきました。これを今から管理するのは大変になってくると思うんです。
タブレット端末には、全国の無縁墓の状況、今市民部長がおっしゃっていただいたように、雑草が墓石の周りにずっと伸びっ放しになったりとか、墓石自体もこの右上のように倒れてしまったり、右下のほうは、墓を区画割りしとるブロック塀等が倒壊したりと、様々、全国的にも本市も同じ状況だと思うんですが、このように墓が隣の区画のお墓に御迷惑をかけるというか、そういう墓が今増えている、無縁墓がこれも今後どんどん増えていくんじゃないかなというふうに思っております。
それでは、この無縁墓、今先ほど1,500区画あるというふうにお聞きしましたけど、無縁墓への本市の対応状況、どのように解消に向けて対応しているか、これについてお示しください。
○市民部長(山田之彦君)
無縁墓への対応状況についてお答えします。
区画内から草木が伸び、隣接の区画に影響を及ぼしている状況が確認された無縁墓については、職員で除草や伐採を行っております。また、未返還区画については、住民票や戸籍謄本等により使用者や縁故者の調査を実施し、それでも使用者等と連絡が取れない区画については、官報公告や立札の設置を行います。そして、一定期間、使用者が住所不明の状態が続けば、条例の規定により、10年を経過した後に無縁改葬を検討します。
なお、この無縁改葬の実績については、令和6年度に1件ございます。
以上です。
○河野淳一君
ありがとうございました。連絡先がないんで、なかなか、空き家と一緒ですよね。対応してくれってお願いするにせよ、なかなか連絡がつかないという状況がよく分かりました。
それでは、無縁墓が解消できない要因は何か、教えていただけますでしょうか。
○市民部長(山田之彦君)
無縁墓の解消が進まない要因について御説明します。
無縁墓として認定するには、一定の手順を踏む必要がございます。市営墓地の管理者である市は、無縁墓の可能性がある墓について調査を行い、使用者やその親族に連絡を試みます。墓地の使用者が死亡したり遠方に転居している場合、墓地の承継手続が行われないことがございます。この場合、市は、使用者やその親族を特定するために、広範囲で多岐にわたる調査を行わなければなりません。この調査には、戸籍の確認、各自治体や関係先への問合せなどが含まれ、多くの時間と労力が必要となります。
また、墓石の撤去には、所有権に関する問題が伴います。墓石の所有者の権利を尊重しながら撤去する必要があるため、適正な法的手続が求められます。あわせて、実際に撤去作業を行う際には費用がかかるため、その負担をどうするかという問題も発生します。
これらの煩雑な手続や費用の問題が解消の進展を遅らせる要因となっており、迅速な解決が難しいのが現状でございます。
以上です。
○河野淳一君
ありがとうございました。特に、利用者というか使用者、また亡くなった場合、縁故者と連絡が取れない等がやっぱり課題なのかなと思います。
先ほどまた、官報へ載せて、市が令和6年に撤去したというのは、これはやっぱり10年ですかね。条例では10年後に撤去というふうな、これは市の条例で決められとるというふうに聞き取りのときも確認しましたけど、私、これはもうちょっと短くしてもいいのかな。10年待つ、長い。縁故者と連絡が取れればいいですけど、今から連絡が取れない方も、これは質問しませんからいいです、取れない場合も増えてきて、10年寝かすというか待つというのは、もう少し条例改正等して、この期間を短くしてもいいのかなというふうに1つ思っております。またこれは御検討いただきたいと思います。
それでは、次の質問ですけど、市営墓地における無縁墓の発生抑制策、今、要因はおっしゃっていただいたんですけど、じゃあ次に、これを今から増やさないためにどのような策を講じているか、具体的な対策はあるのか、まずお答えいただきたいと思います。
○市民部長(山田之彦君)
先ほど申しましたとおり、2万区画を超える市営墓地において、使用者の死亡等により承継の手続等の必要が生じた場合、その都度働きかけを行うことが難しいため、無縁墓の発生を抑制する有効な対策を講じることができていないのが現状でございます。このため、墓地使用者やその親族が納骨等の手続で窓口に来られた際に、今後必要となる承継手続をはじめとした各種手続の御案内をしているにとどまっております。
○河野淳一君
ありがとうございました。なかなか具体的な対応が今まだ打ててないという状況だったと思います。大変難しい問題で、これについて今からいろいろ対策を打っていただきたいなというところでございます。
国、総務省のほうもこの抑制についてどのように考えているかということで、墓地や納骨堂の使用者が所在不明となった場合、墓地、納骨堂の管理者は戸籍謄本等により縁故者を探索、先ほど部長から御答弁あったとおり、継承意向を確認することとなるんですが、無縁墓等の発生を抑制するためには、申請者というか使用者が所在不明となった場合に備えて、事前に次代の承継候補、要は縁故者も含めてですけど、子になるかもしれませんが、こういう縁故者に係る情報の早期把握、無縁墓になる前にこういう早期把握が重要であると、このように総務省のほうも●おって●、これを少しずつ地方行政においても進めていっていただくのが一つの大きな対策だというふうに述べられているところですが、さて、もう一つお伺いします。
今、無縁墓解消に向けてというか、市営墓地の管理ですけど、市の担当者及び予算措置はどのぐらいになっているか、規模感を教えていただけたらと思います。
○市民部長(山田之彦君)
それでは初めに、予算措置のほうからお答えいたします。
特に無縁墓の解消に関する予算額は設けておらず、中央霊園を含む市営墓地の管理業務に係る予算の総額の中で対応しております。
次に、担当する職員についてお答えします。
生活安全課施設係には、係長1人、墓地担当1人の正規職員のほか、改葬等に係る窓口業務と市営墓地の環境整備業務に係る担当として会計年度任用職員をそれぞれ1人ずつ配置しております。また、中央霊園には、現場職員として会計年度任用職員4人を配置して、霊園内の環境整備に係る業務を行っております。
以上です。
○河野淳一君
ありがとうございました。少数精鋭で、会計年度任用職員の方もしっかり活用されて市営墓地を管理されていると、墓地管理をされていると。その上で、無縁墓の解消については予算措置は今のところないということで御確認をさせていただきました。
最後に述べますけど、無縁墓の解消について、今後しっかり、少しずつですけど取組をしていただきたいと思いますし、予算措置もしっかり、少しずつでございますが来年度に向けてやっていただきたいなというふうに考えております。
最後の4項目めの項に移りますけど、その上で、これまで令和5年度、お墓の今後の在り方アンケートというのを市が行って、本市の約2,000名ぐらいの方に抽出してアンケートを実施して、アンケート結果に基づいていろいろ整理されとるわけですけど、それについて、令和5年度に実施したお墓の今後の在り方アンケートについて、要はアンケートをやった目的もあると思いますし、またアンケート結果によりどのような方針に至ったかというところをお答えいただきたいと思います。
○市民部長(山田之彦君)
実施したアンケート調査について、結果をお答えいたします。
下関市民の墓地の使用状況や今後の取得希望等を調査するとともに、市民の墓地に対するニーズを把握し、将来の市営墓地の整備に係る資料とするため、令和5年度に、市営墓地の今後の在り方に関するアンケートを実施しました。墓地の利用実態のほか、公営の納骨堂や合同墓の設置の必要性などに関する設問で、市内に住所を有する満20歳以上の男女2,000人を無作為に抽出して調査票を郵送した結果、667人の方からの回答がございました。
次に、アンケートの結果について御説明いたします。
公営納骨堂の設置の必要性についての質問に、非常にある、まあまああるとの回答が57.4%あった一方で、公営納骨堂が整備された場合に利用したいかとの質問に対しては、ぜひ利用したい、どちらかといえば利用したいとの回答が26.2%にとどまりました。また、公営合同墓についても、設置の必要性が非常にある、まあまああるとの回答が51.7%あった一方で、公営合同墓が整備された場合に利用したいかとの質問に対しては、ぜひ利用したい、どちらかといえば利用したいとの回答が18.6%と、いずれも低水準にとどまっております。
これらの結果から、納骨堂や合同墓を市が設置することについて関心が高まっているものの、具体的な利用需要には直結していないと判断しております。しかしながら、ニーズとしては一定数あり、また子や親族等にお墓の管理の負担をかけたくないという考え方が強まっている近年の社会的背景からも、今後改めてニーズ調査を行い、市営墓地の在り方を検討していく必要があると考えております。
以上です。
○河野淳一君
御答弁ありがとうございました。
アンケート結果について、早急に合同墓というか、そういう市営のするニーズは少ないんではないかというような判断に至ったということで、これはアンケート結果なんで、それはそれで、私もそれに異を唱えるわけでもないんですが、これは市民の方2,000人に無作為抽出で行っておるんですけど、私はまず要望として、今後もう一度、もう一度というか、アンケートの対象者を、市営墓地が今約2万700あると、どのぐらいあるか、2万700あるんですが、このアンケートの対象を市営の墓地使用者としていただいて、まず市営墓地を今利用している方、なかなか無作為、今まで令和5年だったら2,000人って、墓に関して関心もない方も中にはいらっしゃっただろうし、なかなか、他人事じゃないですけど、こういうお墓の問題とかはその当事者になってみないと分からないというのもありますので、まず市営墓地の利用者に、例えば2万700全員送ってもいいと思うんですけど、この方を対象にアンケートを取るべきじゃないかなというふうに思ってます。これで市営墓地の使用者の本当のニーズというか、どういうとこにあるかというのがまた見えてくるのかなというのが1つ効果としてあるのと。
先ほど総務省からの発出の話をしましたけど、要は事前に縁故者を、要は使用者以外のお子さんなり妻になるか分からんですけど、親族になるかもしれんけど、そういう縁故者の情報を把握するということが大事だというふうに、今のところ、打つ手、抑制策のためにはそれを把握することが大事というふうにあるのですが、アンケートをします、市営墓地のアンケート、どのように活用したらええか、合同墓を、同じようなアンケート内容でもいいと思うんですが、アンケートを取っていただいた上で、プラス縁故者の情報をいただくようなアンケートを取れば一石二鳥と言ったら失礼かもしれないですけど、プラス大きくアンケートを1回やるだけで今後の縁故者情報を把握できるというふうに考えますので、ぜひ行っていただきたいなというふうに思います。
タブレットを御覧いただけたら、これはアンケートじゃないんですけど、これは愛知県半田市の事例ですけど、ここでは墓地使用者の許可申請書、最初に届出、申請いただくときに、申請者以外の連絡先というのがここにあると思いますけど、こういう形で縁故者を事前に、申請時になりますけど、把握しておいて、何かあったとき、また使用者と連絡が取れないときになれば、連絡先第1、第2って書いてますけど、一応ここに連絡を取って、何らか手がかりが、先ほど住民票やら戸籍を調べるとありましたけど、その手間が一段省けるのかなとも思っております。
こういうような形で、縁故者の情報管理をこのアンケートと一緒に行っていただきたいなというのが1つと、やっぱりアンケートを取るに当たって郵送しなくちゃいけないし、様々住所を印刷かけたり●しない●と思うんです。その前に、この使用者情報をさっき紙ベースで管理されとるというふうにあったんですけど、これをまずデータベース化していただいて、管理しやすいような状況になった後、このアンケート実施、縁故者の確認等をやっていただきたいなと、この2点要望するわけでございますけど、市民部長のお考えを聞かさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○市民部長(山田之彦君)
今回御説明してきましたとおり、墓地管理に関する諸課題の解決は一朝一夕にはいかない状況でございます。しかし、今議員から御提案いただきました市営墓地の使用者を対象としたアンケート調査の実施、また縁故者情報を把握するための方策、そして最もやらなければいけない墓地台帳のデータベース化、これについては検討していきたいと考えております。
以上です。
○河野淳一君
ぜひ前向きというか、かなり前向きに検討していただきたいなというふうに思います。
令和5年にお墓の今後の在り方アンケートを実施したということで、最後にその他のほうでいろんな意見が上がっております。私が日頃から相談を受ける内容が書いてあったんで、例を3点だけ紹介しますと、お墓の管理で心配事ということで、これは市営墓地に限らないアンケートなんですけど、後継者がいなくて墓処分を行った際、お骨を公的機関で一括で引き受けていただく場が欲しいと、合同墓が欲しいという要望です。それと、別の意見で、子供たちに一切負担がかからないように、私と夫が生きているうちに先祖の墓を移して、永代供養代金初期費用を払って、子供たちにお墓に関する負担をかけたくないと。うちは本家で長男で、お墓を継いでるんでということであります。またもう一つ、市内に住んでいるんですが、市の合同墓についてだと思います。市が考えてくださったら、それも住みやすい本市の条件になると思いますと、合同墓の建設というか建立についてぜひよろしくお願いしたいと。住みやすい本市の条件になってくるんではないかというような意見も寄せられております。
最後に、今後検討していただくと御答弁があったように、これもやっぱり空き家問題と一緒で、早く何らか対処していかないと、今から大きな社会問題になってくると思います。後手後手になればなるほどまた費用も大きくかかりますし、対策が打てなくなる可能性も私は大きくなると思います。また、無縁墓も、今の社会情勢、また市民、国民の大きな認識上、なかなかお墓参りするとかということが少なくなってる状況であれば、無縁墓ってどんどん増えていくのかなというふうに思っております。ぜひその状況を踏まえながら、今後の墓地行政、本市における墓地行政の在り方を検討していただき、今回の質問が今後の墓地行政の改善、見直すきっかけになることを期待をいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
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